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電力・ガス取引監視等委員会

第345回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

市場連動型料金の説明・情報提供を見直す指針改定案などを提示した。

この回で示されたこと

  • 新型コロナの影響で支払いが困難な需要家への料金支払期限延長について、33件の特例認可等を認めて差し支えないとする委員会回答案を示した。2021年6~9月分は延長を各1か月追加し、10月分を新たに1か月延長する案である。資料1
  • 特例の申請者は、みなし小売電気事業者10者、一般送配電事業者10者、離島供給を行う一般送配電事業者7者、みなしガス小売事業者1者、一般ガス導管事業者5者である。実施期間の満了日は検針日ごとに異なり、2021年12月である。資料1
  • 制度設計専門会合と料金制度専門会合について、経済産業大臣が新たに任命した専門委員4名を受け、委員長が構成員を指名したと報告した。安念潤司は料金制度専門会合、末岡晶子・松田世理奈・山口順之は制度設計専門会合に加わった。資料2
  • 市場連動型料金メニューの契約前説明と契約後の情報提供を定める「電力の小売営業に関する指針」の改定案を、経済産業大臣に建議する方針を示した。メリットだけを伝え誤解を招く説明を「問題となる行為」とし、高騰リスクの説明と契約後の料金情報提供の充実を「望ましい行為」とする案である。資料3
  • 指針改定後、半年に1回などの定期調査や、市場高騰時の需要家対応確認を行う監視・フォローアップ案を示した。国民生活センターとの連携も続ける案である。資料3

今後の予定・残った論点

  • 資料1の特例認可等は委員会回答案であり、経済産業大臣による認可等は資料上未確定である。資料1
  • 市場連動型料金に関する指針改定案と監視案は、経済産業大臣への建議とあわせて進める提案である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガス事業者の特例申請33件について、委員会は認可等に差し支えないと判断し、大臣の認可等に異存がない旨を回答する案である。 - 支払困難の申出がある需要家を対象に、2021年6〜9月分の延長期間を各1か月追加し、10月分を新たに1か月延長する;2020年3月(ガスは2月)〜2021年5月分の延長は再延長しない。 - 電気小売・託送・離島供給、ガス小売・託送に適用し、送配電の託送料金も対象需要家に係る分を同様に延長する。 - 実施期間は検針日ごとに異なる2021年12月満了であり、満了後の取扱いは感染症の影響等を踏まえて別途検討する。

  2. 2

    専門会合の構成員の指名について(報告)

    - 制度設計専門会合と料金制度専門会合の構成員を、運営規程第6条第3項に基づき委員長が指名したとの報告である。 - 経済産業大臣が専門委員4名を新任し、安念潤司は料金制度専門会合、末岡晶子・松田世理奈・山口順之は制度設計専門会合に加わる。 - 専門会合は委員会の求めに応じて専門事項を調査・審議し、結果を委員会へ報告する。

  3. 3

    「電力の小売営業に関する指針」の改定の建議について

    - 市場連動型料金メニューの説明・情報提供を明確にするため、指針改定案を経済産業大臣に建議する方針である。これは資料時点での提案である。 - 契約前は、メリットだけを伝える誤解を招く説明を「問題となる行為」とし、過去の高騰例によるリスク説明を「望ましい行為」とする。 - 契約後は、翌日の料金単価を確認できる仕組みなど、料金情報の提供充実を「望ましい行為」とする。 - 20社調査では算出方法の説明は全社で確認された一方、説明の分かりやすさに差があったため、改定後は定期的に遵守状況を確認し、市場高騰時には必要に応じ事業者へ対応を要請する案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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