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電力・ガス取引監視等委員会

第131回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

東電PG向け変更命令基準案を審議し、豪雪被災者向け特例認可への回答などを報告した。

この回で示されたこと

  • 東電PGに適用する託送料金の変更命令基準案について審議した。超過利潤累積額、乖離率、他社の料金引下げ状況に加え、廃炉等負担金の水準を判断要素とする案である。施行日は平成30年3月31日、廃炉等負担金基準は平成32年3月31日とする案である。資料1
  • 平成28年度に原価算定期間を終えた9社について、委員会は変更認可申請を求める必要があるとは認められない旨を回答した。消費者委員会は中部電力・四国電力について、消費者庁は中部電力について意見を表明したが、意見書の具体的内容は資料にない。資料2
  • 2017年7〜12月の委任事務実績として、電気の特定供給許可は5件、ガスの供給区域変更許可は52件、小売事業者登録・変更登録は22件などと報告した。資料3
  • 第130回の書面開催で、大雪被災需要家向けの特別措置について電力各社の申請があり、委員会が認可等に異存ない旨を回答したと報告した。対象地域や料金猶予・免除、工事費免除の条件は約款・申請ごとに定められている。資料5
  • 北陸電力、中部電力、東北電力、東京電力EPによる豪雪被災者向け特例供給条件の認可申請について、委員会は認可に異存ない旨を回答した。措置には平成30年1〜3月調定分の支払猶予、一定の場合の6か月間の料金免除、再契約・復旧に伴う工事費免除などが含まれる。資料4

前回からの変化

  • 第130回で回答した大雪被災者向け特例措置のうち、特定小売供給約款以外の供給条件について、4社の申請内容と対象地域、各措置の適用条件が本資料で具体的に示された。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の改正について

    - 審議対象は、託送料金変更命令の審査基準改正案であり、東電PG向けに別個の判断基準を設ける内容である。 - 判断要素は、東電PGの超過利潤累積額・乖離率、他社の値下げ・乖離率、廃炉等負担金の水準である。 - 改正案は平成30年3月31日施行、廃炉等負担金基準は平成32年3月31日施行とされる。

  2. 2

    原価算定期間を終了した電力会社の小売料金事後評価について

    - 平成28年度に原価算定期間を終えた電力会社のうち、関西電力を除く9社が事後評価の対象となった。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、9社に変更認可申請を求める必要はない旨を回答した。 - 消費者委員会は中部電力・四国電力について、消費者庁は中部電力について意見を表明した。 - 本資料は意見書の題名と経過を示すが、意見の具体的内容は掲載していない。

  3. 3

    各経済産業局長に委任された事務の実績に係る定期報告

    - 2017年7〜12月の委任事務実績の報告であり、制度変更の決定や提案ではない。電気の特定供給許可は5件で、すべて九州経済産業局の回答である。 - ガスでは供給区域変更許可52件、指定旧供給地点変更許可59件、小売登録・変更登録22件などを処理した。 - 資料は、自由化前後に増加した休止・廃止許可と託送供給約款認可が今回大幅に減少し、大規模災害が少なく供給約款等の特例認可はなかったとしている。 - ガスの回答は関東経済産業局が最多の116件であり、委任事務に関する特段の苦情は寄せられていない。

  4. 4

    特定小売供給約款以外の供給条件の認可について(回答)

    - 委員会は、北陸・中部・東北・東京電力エナジーパートナーの豪雪被災者向け特例供給条件について、認可することに異存はないと回答した。大臣の認可決定は資料に記載されていない。 - 対象は各社供給区域内の災害救助法適用地域または隣接地域の被災者であり、具体的な市町村の範囲は会社ごとに異なる。 - 主な支援は、平成30年1〜3月分料金の支払期日を各1か月延長し、被災後に全く電気を使わない場合は翌調定月から6か月間料金を免除することだ。 - 再契約、臨時供給、使用不能設備、設備の取付位置変更に関する工事費等も、条件を満たし平成30年8月末までに申し込む場合に免除する。

  5. 5

    第130回電力・ガス取引監視等委員会の議事の報告について

    - 2018年2月の大雪に伴い、新潟県・福井県の災害救助法適用市町と隣接地域の被災需要家向けに、電力各社が特別措置を申請した。 - 経済産業大臣の意見照会に対し、委員会は認可等に異存がないと回答した。 - 措置は料金の支払期日・算定日の1か月延長、不使用期間の料金免除、工事費等の免除を含み、申出と所定条件を要する。 - 料金免除は最長6か月、工事費等の多くは2018年8月末までの申込みが対象であり、終了日は検針区などにより異なる。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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