この回のダイジェスト
大雪被災地域向けの電気供給特例について、委員会が認可・承認に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 新潟県・福井県の災害救助法適用地域と隣接地域の被災需要家に対し、5社が申請した電気の災害特別措置を認可することに異存なしと回答した。料金支払期日の延長や料金免除を含み、災害救助法適用日に遡って適用する内容である。資料1
- 北陸電力、中部電力、東北電力、東京電力パワーグリッドの託送供給等約款以外の供給条件について、認可に異存なしと回答した。被災時から電気を全く使わない場合の託送料金6か月免除や、再申込み・再建に伴う工事費免除などを含み、主な申込期限は平成30年8月末である。資料2
- 東京電力パワーグリッドが申請した、群馬県みなかみ町・片品村の被災顧客向け最終保障供給の特例について、承認に異存なしと回答した。料金支払期日の延長、料金免除、工事費免除などを申請内容に沿って適用する案である。資料3
- 資料3では、特例の適用に被災顧客からの申出を要件とし、料金免除は被災時から引き続き全く電気を使用しない場合に限るなど、措置ごとの条件を示した。資料3
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この回の資料と要約
- 1
大雪による災害による被害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可等について異存ない旨を回答しました(新潟県、福井県)
- 大雪被害を受けた新潟県・福井県の災害救助法適用地域と隣接地域の需要家向け電気特別措置について、委員会は経済産業大臣の認可等に異存がないと回答した。 - 措置には料金支払期日の延長や電気料金の免除などが含まれ、経過措置料金、託送料金等が対象である。 - 措置は災害救助法の適用日(2月6日、13日、14日)まで遡って適用される。 - 5社が2月16日に申請し、委員会の回答は大臣が認可等を行うことへの意見である。
- 2
託送供給等約款以外の供給条件の認可について
- 大雪被害に伴う北陸・中部・東北・東京電力パワーグリッド4社の託送供給特例申請について、電力・ガス取引監視等委員会は認可に異存なしと回答した。 - 対象は災害救助法適用地域と各社の供給区域内の所定の隣接地域であり、被災者へ電気を供給する契約者からの申出が適用条件である。 - 料金算定日の1か月延長、一定の場合の託送料金6か月免除、再建時の工事費等免除を設け、主な申込期限は平成30年8月末である。 - 地域範囲や細部条件は会社ごとに異なり、各申請に記載された条件が適用される。
- 3
最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認について(回答)
- 東京電力パワーグリッドは、大雪で被災した群馬県みなかみ町・片品村の顧客向けに、最終保障供給約款の特例を申請した。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣に対し、特例承認に異存はないと回答した。大臣の最終承認結果は資料に記載されていない。 - 特例は申出のあった被災顧客を対象とし、料金支払期日の延長、一定期間の料金免除、再建に伴う工事費等の免除を定める。 - 多くの措置は平成30年8月末までの申込みが条件であり、料金免除には電気を使わないことなど個別の要件がある。
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電力・ガス取引監視等委員会
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