この回のダイジェスト
感染症の影響を受けた需要家向けの特例供給条件31件を認可等して差し支えないとする回答案が示された。
この回で示されたこと
- 電気・ガス料金の支払いが困難な需要家向けに、特例供給条件の申請31件を認可等して差し支えないと判断し、経済産業大臣に異存がない旨を回答する案が示された。大臣による認可等の結果は資料に記載されていない。資料1
- 対象は、緊急小口資金等の貸付を受けた、または受けようとする需要家や、感染症の影響で支払いが困難と事業者が認める需要家である。申出を受けた場合、電気料金は2020年3月分以降、ガス料金は2020年2月分以降が対象となり、2022年7月分までは各5か月、8月分は4か月、9月分は3か月、10月分は2か月、11月分は1か月、支払期限を延長する案である。資料1
- 申請31件の内訳は、電気27件(みなし小売電気事業者10件、一般送配電事業者10件、離島等供給7件)、ガス4件(みなしガス小売事業者1件、一般ガス導管事業者3件)である。資料1
- 一般送配電事業者の措置では、小売電気事業者等からの申出に基づき、対象需要家に係る接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金の算定日を延長する。資料1
- 実施期間の満了は2023年1月で、具体的な日は検針日ごとに異なる。満了後の取扱いは感染症の影響状況等を踏まえて別途検討するとされ、後続措置は確定していない。資料1
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この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス料金の支払いが困難な需要家等を対象とする特例申請31件について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案である。大臣の認可等は資料上未確定である。 - 2022年11月検針分までを対象に、2022年7~11月分は5か月から1か月まで段階的に支払期限を延長する。2020年3月分(ガスは2月分)から2022年6月分までは再延長しない。 - 申請は電気27件、ガス4件で、小売料金のほか、対象需要家に係る送配電サービス料金の算定日延長を含む。措置の満了は2023年1月(検針日ごとに異なる)である。 - 満了後の取扱いは、感染症の影響状況等を踏まえて別途検討するとされている。
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電力・ガス取引監視等委員会
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