この回のダイジェスト
託送約款変更を認可することに異存がないと回答する案が示された。
この回で示されたこと
- 委員会が経済産業大臣に対し、一般送配電事業者10社の託送供給等約款変更を認可することに異存がない旨を回答する案が示された。事務局は電気事業法第18条第3項第2・4・5・6号への適合を判断した。資料1
- 損失率を10社それぞれの2016~2018年度実績平均に見直し、2020年2月1日から適用する案である。北海道電力の例は特別高圧1.6%、高圧4.0%、低圧7.2%である。資料1
- FITインバランス特例①では、発電量調整受電計画電力量を前々日16時に通知する運用に加え、前日6時にも再通知する案が示された。適用は2020年4月1日である。資料1
- 2020年4月1日から、風力・火力・混焼バイオマス発電の系統連系技術要件を約款別冊に反映する案である。風力にはストーム制御等、火力・混焼バイオマスにはガバナフリー運転機能等を求める。資料1
- 法的分離後に旧一般電気事業者の小売部門が約款上の小売電気事業者に該当することなどに合わせ、2020年4月1日から条文を見直す案が示された。資料1
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この回の資料と要約
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一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可について
- 一般送配電事業者10社の託送供給等約款変更申請について、事務局は法定基準のうち第2号・第4号・第5号・第6号への適合を認め、委員会は認可に異存なしと回答する案である。 - 2020年2月1日に損失率を2016~2018年度の実績平均へ改定し、2020年4月1日にFIT特例①の前日6時再通知、系統連系技術要件の改定、法的分離等に伴う条文整理を実施する。 - 系統要件には、風力発電のストーム制御や火力・混焼バイオマス発電のガバナフリー運転機能などを反映する。 - 資料に記された委員会の対応は「認可することに異存がない」とする回答案であり、最終的な認可決定そのものではない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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