この回のダイジェスト
ガス料金の事後評価と導管収支の結果を示し、火力入札指針の改定を建議する案などを審議した回である。
この回で示されたこと
- 原価算定期間を終えた旧一般ガスみなし小売事業者8社の評価では、値下げ認可申請が必要な事業者はなかった。大阪ガスは原価算定期間中のため対象外である。資料1資料2
- 京和ガスと熱海ガスは規制部門の利益率が過去10年度平均4.2%を上回ったが、超過利潤累積額の基準超過も自由化部門の2年度連続赤字もなく、命令発動の検討対象にはならなかった。資料2
- 2018年度のガス導管収支評価では、東部液化石油、新発田ガス、松本ガスの3社は2020年1月1日、苫小牧ガス、仙南ガス、長南町、妙高市(妙高高原区域)、魚沼市の5社は同年4月1日までに料金改定届出がなければ、所管局長による約款変更命令が適当との回答案を示した。8社は期限までに届出予定である。資料3
- 広域機関の送配電等業務指針変更について、容量オークションでの再エネ・蓄電池の参加条件、周波数調整要件、FITインバランス特例の前日再通知などを含む申請案に特段の問題はなく、認可に異論がないとする回答案を示した。認可は経済産業大臣が行う。資料4
- 火力電源入札指針の改定案について、パブリックコメントの1件の意見を踏まえても修正不要と整理し、資料6-3案のとおり経済産業大臣へ建議する案を審議に付した。資料5資料6
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について
- 原価算定期間終了後の現行小売ガス料金について、旧一般ガスみなしガス小売事業者8社を事後評価した。 - 対象8社のいずれも、値下げ認可申請が必要とは認められなかった。大阪ガスは原価算定期間中のため対象外である。 - 本省所管2社は経済産業大臣へ回答する案であり、地方局所管6社は各地方局から所管局長へ回答することとなる。
- 2
原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価
- 大阪ガスを除く、原価算定期間終了後に料金改定をしていない旧一般ガス事業者8社を評価した。 - 規制部門の利益率が基準を上回ったのは京和ガスと熱海ガスの2社であったが、超過利潤累積額は一定水準額未満で、自由化部門も2年連続赤字ではなかった。 - 審査基準上、料金変更認可申請命令の検討対象となる事業者はなく、現行認可料金の値下げ認可申請が必要とは認められなかった。 - 大阪ガスは原価算定期間が終了していないため、今回の評価対象外である。
- 3
ガス導管事業者の2018年度収支状況等の事後評価について 〜法令に基づく事後評価〜
- 2018年度託送収支の事後評価で、8社の超過利潤累積額が変更命令の発動基準となる一定水準を超過した。 - 8社は期限までに料金改定を届け出る方針であり、未届の場合に所管経済産業局長が変更命令を行うことが適当との回答案である。 - 届出期限は東部液化石油・新発田ガス・松本ガスが2020年1月1日、残る5社が同年4月1日である。 - 8社以外では、一定水準超過または所定の乖離率超過による変更命令対象は確認されていない。
- 4
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針の変更の認可について
- 広域機関の送配電等業務指針変更申請について、委員会は認可に異論がない旨を回答する案であり、認可判断は経済産業大臣が行う。 - 容量市場では自然変動再エネのみの集約を変動電源、蓄電池等と組み合わせ制御可能な集約を発動指令電源として扱い、蓄電池の参加も明確化する。 - 一定規模以上の火力等に周波数調整機能を求める系統連系要件を設け、適用は新設と既設のリプレース時とし、対象案件・施行日は認可等の時期に応じて定める。 - 太陽光・風力予測量は前々日16時に加えて前日6時にも再通知し、電源Ⅰ’の広域調達では関係する送配電事業者を給電協定に含められるようにする。
- 5
「新しい火力電源入札の運用に係る指針」の改定の建議について
- 「新しい火力電源入札の運用に係る指針」の改定を経済産業大臣に建議する案である。 - 平成31年3月から令和元年9月に専門会合で審議し、9月30日に委員会で改定案を検討した。 - 10月のパブリックコメントで意見は1件寄せられたが、改定案の修正は不要と整理された。 - 委員会の審議を経て、資料6-3の案どおり建議することが提案されている。
- 6
「新しい火力電源入札の運用に係る指針」改定案 新旧対照表
- 改定案は、みなし小売電気事業者の火力調達を自主判断としつつ、指針に基づく入札を効率的な調達として維持し、経過措置料金の審査で一定の配慮を行う内容である。 - 他社応札がある入札では落札価格を適正原価とみなし、自社応札のみまたは入札なしの場合は想定価格等を参考に査定する。 - 入札要綱と評価報告書案を中立的機関が確認し、要綱不適合時は修正、評価不適切時は再評価を求め、手続操作等があれば指針に基づく入札と認めない。 - 令和2年4月の法的分離後の制度や競争・入札状況を踏まえ、制度廃止も含む継続的な見直しを行う方針である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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