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電力・ガス取引監視等委員会

第85回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

ガス料金の特別な事後監視に向け、報告徴収の対象・項目・頻度案が示された。

この回で示されたこと

  • 経過措置料金規制の対象外で、旧供給区域等の都市ガス・簡易ガス利用率が50%を超える事業者を対象とする監視案が示された。資料1
  • 対象規模は旧一般ガス事業者24事業者・31供給区域、旧簡易ガス事業者315事業者・917団地である。資料1
  • 標準家庭の月間使用量・月額料金、月次の原料費調整額、ガス販売量・売上高を、ガス事業法に基づき四半期ごとに報告徴収する案である。報告期限は各期間の翌月末とされる。資料1
  • 監視期間は経過措置料金規制の解除後3年間とし、合理的でない小売料金の値上げがあったと判断される場合は、さらに3年間延長する案である。資料1
  • 供給区域・供給地点群ごとの標準料金や販売実績を月別に集め、原料費調整分を除いた単価を比較する報告徴収の設計イメージが示された。平成28年度分を初回に収集し、販売実績等を前年同月と比較する。資料2
  • 資料1は報告徴収について検討を求めるもので、実施の決定は記されていない。資料2にも疑い事業者の判定基準や具体的な分析結果は示されていない。資料1資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガスの特別な事後監視について

    - 経過措置料金規制の対象外で、旧供給区域等の都市ガス・簡易ガス利用率が50%を超える事業者を対象に、標準家庭向け料金水準を特別に事後監視する仕組みである。 - 本資料は、必要情報をガス事業法に基づく報告徴収で集めることについて本委員会に検討を求めるもので、実施決定ではない。 - 報告は四半期単位で翌月末までに行い、料金・使用量、原料費調整額、販売量・売上高を報告する。 - 監視期間は規制解除後3年間で、期間中に合理的でない値上げと判断された場合は3年間延長する。

  2. 2

    報告徴収のイメージ

    - 供給区域または供給地点群ごとに標準料金・販売単価を収集し、料金動向を分析する報告徴収の設計イメージである。 - 原料費調整分を考慮して単価を分析し、合理的でない値上げの疑いがある事業者を特定する。 - 平成28年度分は第一回目の徴収で集め、販売実績は対前年同月で比較する。 - 徴収頻度は四半期に一回であり、具体的数値や判定基準は示されていない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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