この回のダイジェスト
指針改定案について、意見募集結果を踏まえた大臣への建議が審議事項として示された。
この回で示されたこと
- 意見募集(4月7日~5月6日)には19通の意見が寄せられたが、修正は行わない方針で、改定案の建議について審議を求めた。建議・改定の確定は示されていない。資料1
- 非化石証書の購入だけを根拠に、実際に再エネ電気を発電・調達していると誤認させる表示を「問題となる行為」とする案である。証書による実質的な再エネ・CO₂ゼロエミッション電源の調達訴求は、実際の電源構成との違いを誤認させない表示であれば問題としない案である。資料1
- 工事費等を電気料金で回収する場合の請求書への相当額記載や、業務改善命令を受けた小売事業者による事実の公表を「望ましい行為」とする案である。資料1
- 契約締結時やクーリング・オフ通知時に、無契約状態による供給停止のおそれと必要な対応を説明することを「望ましい行為」とし、無契約状態の解消で需要家の虚偽申告を助長することを「問題となる行為」とする案である。資料1
- 他エネルギーからオール電化へ切り替える場合、旧契約の違約金や、解除条件によっては一定期間前の解除通知が必要となる可能性を説明することを「望ましい行為」とする案である。資料1
- 小売事業者の事業継続困難などで託送供給契約が解除される場合、供給停止のおおむね1か月前と5日前に停止日を通知し、他社との契約または最終保障供給・特定小売供給の申込みを案内する内容を盛り込む案である。資料1
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この回の資料と要約
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「電力の小売営業に関する指針」の改定案の建議について
- 「電力の小売営業に関する指針」の改定案について、パブリックコメント19通を踏まえた修正は行わず、経済産業大臣への建議を審議する段階である。 - 非化石証書による環境価値の訴求は、実際の電源構成と誤認されない表示を条件とし、誤認を招く表示を「問題となる行為」とする案である。 - 工事費の内訳記載、業務改善命令の公表、無契約状態や旧契約解除条件の説明などを「望ましい行為」として整理する案である。 - 送配電契約解除に伴う供給停止では、約1か月前・5日前の通知と代替供給手段の説明を求め、対応を怠ることを「問題となる行為」とする案である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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