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経済産業省 ・ 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会

第1回 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会

公開資料 6 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

再エネ設備の導入から廃棄までの課題と対応の方向性が示された。

この回で示されたこと

  • 検討会の目的を、地域の信頼を得ながら再エネ導入を拡大するため、設備の適正な導入・管理施策の方向性を議論することとした。経済産業省など4省が共同で事務を担い、会議・資料は原則公開とする。資料1
  • 土地開発前の法令連携・許可運用、地域との対話、立地状況に応じた制度対応を論点例として提示した。運転中の違反案件の把握・改善や管理不全、廃止時のパネルの適正処理、執行力、非FIT・非FIP案件への対応も検討課題とした。資料2資料3
  • 再エネ特措法の認定後、土地開発や運転開始までに立地・規模に応じた許認可等が必要となる現行制度を説明した。10kW以上の太陽光FIT/FIP認定案件では、調達・交付期間終了前10年間の外部積立制度が2022年7月に開始予定とされた。資料3
  • 改正温対法に基づき、市町村が促進区域や環境配慮事項を計画に定め、地域の意見聴取を経て事業計画を認定する制度を説明した。認定事業には許認可手続のワンストップ化と環境影響評価法の配慮書手続の省略がある。資料4
  • 使用済みパネルは現状で年約4,400トン排出と推計され、2030年代後半には年約50万~80万トンに増える見通しを示した。リユース促進、リサイクル設備導入支援、技術開発による資源循環体制づくりを進める方針である。資料4
  • 農山漁村再エネ法では、2021年3月末時点で基本計画が74市町村で作成済み、設備整備計画の認定は95地区、うち72地区が売電を開始し、出力は約73.4万kWであった。資料5
  • 盛土規制法案として、森林・農地を含む危険な盛土等を許可制とし、定期報告・中間検査・完了検査、土地所有者等の安全確保責務、罰則強化を設ける仕組みを提示した。区域指定は施行後5年以内に全都道府県等で完了するKPIを掲げた。資料6

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会について

    - 2050年カーボンニュートラルと2030年度再エネ比率36~38%の目標に向け、設備の適正な導入・管理施策を議論する検討会を開催する。これは開催趣旨であり、具体的施策の決定ではない。 - 背景には、導入拡大に伴う一部地域での災害、環境影響、設備廃棄への懸念がある。 - 経済産業省・農林水産省・国土交通省・環境省が共同で運営し、会議と議事録・議事要旨・資料は原則公開・公表とする。 - 個別事情に応じた非公開の判断は委員長に一任する。

  2. 2

    検討会における主な論点例

    - 再エネ導入拡大に際し、地域の信頼確保と設備の導入から廃棄までの適正な管理を検討する論点例であり、具体策の決定資料ではない。 - 土地開発前は、関係法令・許可基準の整合、地域との合意形成、災害リスクなど立地に応じた制度対応が課題である。 - 開発後から運転中は、違反案件の把握・改善・再発防止と、発電設備や防災施設の管理不全への対応が論点である。 - 廃棄段階では太陽光パネル等の適正処理と省庁・自治体の連携、全段階に関わる課題として執行力強化と非FIT・非FIP案件への対応が挙げられている。

  3. 3

    説明資料

    - 2030年度の再エネ電源構成36~38%は野心的な目標であり、2020年度実績19.8%からの拡大を目指す。日本は導入量で上位だが、太陽光の面積当たり容量が大きく、陸上風力の山間部案件も増えている。 - 再エネ特措法は事業計画を認定し、関係法令遵守などを求める制度であるが、認定段階では関係法令の許認可取得までは求めない。違反には指導、改善命令、認定取消しがあり得る。 - 地域相談850件、2021年度の設備事故459件が報告され、地域対話、安全管理、廃棄が課題である。法令遵守基準、自治体との情報共有、小出力設備規制、廃棄費用積立などの対応が進められている。 - 資料は、開発前の連携・合意形成、運転中の違反・管理不全対応、パネルの適正処理、執行力、非FIT・非FIP案件を今後の検討論点として提示する。

  4. 4

    再生可能エネルギー事業の地域共生に向けた取組

    - 改正温対法は、国・都道府県の環境基準を踏まえて市町村が促進区域や地域貢献策を定め、協議会等で合意形成した事業を認定する仕組みを設けた。認定事業には許可手続のワンストップ化などの特例がある。 - 発電所アセスの対象規模は、太陽光が第一種4万kW以上・第二種3万〜4万kW未満、風力が2021年改正後に第一種5万kW以上・第二種3万7,500〜5万kW未満である。 - 使用済み太陽光パネルは現在年約4,400トン排出され、2030年代後半には年約50万〜80万トンとなる見通しであり、リユース・リサイクル、有害物質情報の伝達、適正処分が課題である。 - 環境省は処理・リユースのガイドラインを整備済みであり、今後はリユース促進、リサイクル設備導入支援、技術開発を進める方針である。

  5. 5

    農山漁村再生可能エネルギー法の概要

    - 農山漁村再エネ法は、再エネ導入と農林漁業の調和を図る計画制度であり、令和3年3月末に基本計画74市町村、設備整備計画95地区であった。 - 農地はゾーニングと転用許可で保全され、第1種農地は原則不許可である一方、森林の1ha超開発は知事許可の対象で、災害・水害・水・環境の4要件を満たす必要がある。 - 太陽光向け林地開発基準は令和元年に排水、地表保護、森林配置等を具体化し、FIT開始後から令和2年度までの開発は約1万3千件・約1万9千haに達した。 - 令和4年の有識者検討会では対象規模の引下げ、設計雨量強度、施工・完了後管理、地域意見反映などを検討中であり、記載内容は最終決定ではなく取りまとめ前の方向性である。

  6. 6

    国土交通省説明資料:宅地造成等規制法の一部を改正する法律案について

    - 国土交通省・農林水産省は、土地用途を問わず危険な盛土等を全国一律に規制する「盛土規制法」への改正案を提示した。 - 案では規制区域内の盛土・土捨て・一時堆積を許可制とし、施工検査、所有者等の管理責任、原因行為者への是正命令、罰則強化を設ける。 - 規制区域の指定は、施行後5年以内に全都道府県・政令市・中核市で完了する目標である。 - 既存制度では砂防三法が土砂災害の発生源対策、土砂災害防止法が警戒避難や開発・建築規制など危険地域対策を担う。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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