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電力・ガス取引監視等委員会

第196回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

西部瓦斯の供給区域変更申請について、基準に適合するとの意見を大臣へ回答した。

この回で示されたこと

  • 西部瓦斯株式会社の一般ガス導管事業に係る供給区域変更申請を審査し、事業者自身によるガス工作物の設置が著しく過剰とならないとの基準に適合すると認める意見を、経済産業大臣に回答した。資料1
  • 供給区域の変更許可はガス事業法第40条第1項に基づき経済産業大臣が判断するものであり、今回の委員会の回答は許可に先立つ意見聴取への対応である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 西部瓦斯株式会社の一般ガス導管事業に係る供給区域変更許可申請が審査対象である。 - 委員会は、申請事業者自身のガス工作物設置が著しく過剰とならないとの基準に適合すると認める意見を回答した。 - 回答先は経済産業大臣であり、供給区域変更の許可判断は大臣が行う。 - 本リリースは第196回委員会の議事要旨を兼ねる。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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