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電力・ガス取引監視等委員会

第570回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

京葉瓦斯に対する特別な事後監視の報告徴収案が示された。

この回で示されたこと

  • 京葉瓦斯のガスメーター取付数が2025年5月8日に100万個を超えたことを受け、ガス小売事業に関する一部事務の所管が関東経済産業局から経済産業省本省へ移ることとなった。資料1
  • 委員長がガス事業法に基づき、京葉瓦斯に特別な事後監視に必要な報告を求める案が審議事項として示された。発出済みの決定ではない。資料1
  • 報告案では、指定旧供給区域等の家庭向け標準料金と実績について、標準使用量、税込み標準料金、原料費調整分、家庭用ガス販売量、税抜き家庭用ガス売上高を四半期ごとに報告させる。料金メニューを改定した場合は改定内容と理由も対象となる。資料1
  • 報告は2025年度第1四半期から監視終了まで続け、各四半期の最終月末から1か月以内に提出させる案である。委員会は追加報告や資料提出も求められる。資料1
  • 京葉瓦斯は2022年3月に経過措置料金規制を解除されて監視対象となった。監視終了の判断基準として、都市ガス利用率50%以下、新築・既築物件での他社ガス・他燃料採用の一定条件、または直近1年間の小口需要における他社ガス小売事業者のシェア合計10%以上かつ十分な供給余力が示された。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    ガスの特別な事後監視について(報告徴収)

    - 京葉瓦斯のガスメーター取付数が2025年5月に100万個を超えたため、特別な事後監視の報告徴収を委員会委員長から発出する案が審議される。 - 報告対象は標準使用量・標準料金・原料費調整分と家庭用販売量・売上高で、料金等を改定した場合は内容と理由も求める。 - 報告は2025年度第1四半期から監視終了まで四半期ごとに、四半期末から1か月以内に提出する。 - 京葉瓦斯は2022年3月に料金規制を解除されたが、有力な競争者の存在等を示す別基準を満たすまで特別な事後監視が続く。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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