この回のダイジェスト
被災需要家向け電気の災害特別措置の追加地域適用を認可して差し支えないと回答した。
この回で示されたこと
- 中国電力・九州電力の被災需要家向け特別措置について、経済産業大臣に認可して差し支えない旨を回答した。資料1
- 7月12日に災害救助法の適用が決まった市町村と隣接地域を追加し、福岡県飯塚市、島根県江津市などに適用する。措置は各地域の災害救助法適用日まで遡る。資料1
- 平成30年6月分(支払期日が適用日以降のもの)、7月分、8月分の支払期日・料金算定日をそれぞれ1か月延長する。資料1
- 被災時から電気を全く使わない場合、被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間の料金を免除する。資料1
- 再契約・臨時供給等の条件を満たし、平成31年1月末までに申込みがあった場合、工事費等や使用不能設備に相当する基本料金等を免除する。引込線等の位置変更費用も、同期限までの申込みで原則初回工事費を免除する。資料1
- 特定小売供給約款では需要家、託送供給等約款では被災需要家に供給する契約者からの申出を適用条件とする。工事費負担金免除には、被災時の契約種別・容量・電力等に関する条件がある。資料1
- 被害の深刻化・長期化や災害救助法適用市町村の拡大があれば、事業者の申請を受けて特別措置の認可等を速やかに行う方針を示した。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可(適用地域の追加)について
- 電力・ガス取引監視等委員会は、平成30年7月12日に災害救助法の適用が決まった地域等での電気料金特例について、経済産業大臣に認可して差し支えない旨を回答した。 - 特例は中国電力・九州電力の供給区域内の被災需要家等が対象で、支払期日の延長、不使用月の料金免除、工事費等の免除を含む。 - 料金延長は平成30年6~8月分が各1か月、不使用月免除は最長6か月、対象の工事費等免除は原則平成31年1月末までである。 - 措置は災害救助法の適用日まで遡及し、被害や適用地域の拡大時には追加認可等を行う予定である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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