この回のダイジェスト
大手ガス3者の解除条件案と需給調整市場の価格規律案などが示された。
この回で示されたこと
- 東京ガス・大阪ガス・東邦ガスは、直近3年間のフロー競争と他社販売量シェアの数値基準を満たすが、他社の十分な供給余力が条件であり、受託製造・相対卸・スタートアップ卸へのコミットメントを解除条件とする案が示された。資料1資料2
- 非化石証書を使った再エネ・CO₂表示、証書使用状況の開示、注記の配置・可読性に関する小売営業GL改定案を委員会に報告し、改定作業に進む方針が示された。証書区分の注記を個別表示に含めるか制度広報で説明するかは未決である。資料3
- 需給調整市場では、予約電源のkWh価格を全事業者が限界費用または市場価格以下とする案や、支配力を持つ事業者のkWh・ΔkW価格規律案が示された。2021年度の対象閾値は市場シェア20%とし、2022年度以降に対象範囲を再検討する案である。資料4
- 2024年度向けブラックスタート機能公募は全46件が落札され、全体として支障なく実施されたと確認された。次年度以降は機能維持に必要な最低限のコストを最低支払額とする公募要綱改正案が示された。資料5
- ブラックスタート公募の価格確認では、積算確認した8件中7件は概ね合理的であり、1事業者の2件で転記誤りが判明した。事業者は2024年度の支払額を適正額に修正し、再発防止策を徹底すると申し出た。資料5
前回からの変化
- 需給調整市場の事前規律対象の閾値について、未決定だった状態から市場シェア20%とする案が示された。資料4
- 需給調整市場の対象地域・事業者について、2019年度のGC時点の市場分断実績と2020年度の電源Ⅰ・Ⅱの発電容量シェアに基づく案が具体化し、北海道・東京・東北・中部・関西電力と、季節別条件に応じた九州電力が対象とされた。資料4
- エリア内運用時は当面、事前規律を設けず事後監視で対応し、市場開始後に必要性を見直す案が示された。資料4
- 前回の小売営業GL改定提言案を受け、2020年11月10日に消費者団体との説明・意見交換が行われた。表示案には注記の近接・可読性の条件や、非FIT非化石証書の初回オークション実績が加わった。資料3
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
ガス大手3者の小売経過措置料金規制に関する検討について
- 東京ガス・大阪ガス・東邦ガスは解除基準の一部を数値上満たすが、都市ガス利用率基準と小口料金基準は満たさず、解除は未決定である。 - 解除判断の焦点は、他社の将来にわたる供給余力と適正な競争関係の確保であり、資料は大手3者に受託製造・相対卸への積極対応を求める案を示す。 - スタートアップ卸は大手3者で適用2件にとどまり、誠実な交渉と定期的な卸取引モニタリング、必要時の制度見直しが提案されている。 - 解除可否は意見聴取・パブリックコメント後に総合判断し、解除時は3年間の特別な事後監視を行う案である。
- 2
ガス大手3者の小売経過措置料金規制に関する検討について(専門会合での意見反映版)
- 東京ガス・大阪ガス・東邦ガスは解除基準の一部を数値上満たすが、供給余力の要件を含め、解除は未決定である。 - 足元の供給力は確認された一方、外部調達契約を将来も確保できるかに新規参入者の懸念があり、大手3者の受託製造・相対卸への積極対応を解除条件とする案が示された。 - スタートアップ卸の誠実な価格交渉と利用促進を求め、卸取引を定期監視し、実績不足や不誠実な対応には必要な措置を検討する案である。 - 解除後は3年間の料金監視を行い、意見聴取・パブリックコメントを踏まえて解除可否を総合判断する方針である。
- 3
非化石証書制度の変更を踏まえた小売営業ガイドラインの改定について③
- 非化石証書制度の変更を受け、再エネ・CO₂表示と証書使用状況の開示を定める小売営業GL改定案を委員会に報告し、改定作業を進める提案である。最終決定ではない。 - 再エネ指定証書を使う場合、電源に応じて「再エネ」または「実質再エネ」と表示し、FIT電気やその他電源には所定の説明を添える案である。CO₂表示も同様に整理する。 - 証書を使わずに環境価値があるように訴求する表示は問題と整理し、注記は見やすい大きさで、元の表示との関係が明瞭な近接箇所に置く案である。 - 再エネ指定なし証書の由来を個々に注記するか、制度広報で説明するかは未決であり、資源エネルギー庁は需要家向け広報や説明会を拡充する方針である。
- 4
需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について:第52回 制度設計専門会合 事務局提出資料
- 需給調整市場の不当な価格つり上げ等には、電気事業法上の業務改善命令等で事後対応し、大きな市場支配力を持つ事業者には価格規律を上乗せする案である。 - 価格規律を守った入札はセーフハーバーとなるが、規律超過だけで直ちに業務改善命令等の対象とはならず、市場への重大な影響等で判断する。 - 2021年度の事前規律対象を市場シェア20%以上とし、ΔkW市場もkWh市場と同じ対象者にする提案である。エリア内運用は当面、事前規律ではなく事後監視で対応する。 - pay-as-bid方式は当面継続し、2024年度以降に市場・インバランス料金の運用を踏まえて約定方式を再検討する案である。
- 5
2024年度向けブラックスタート機能 公募調達結果の監視について
- 2024年度向けブラックスタート機能公募では全46件が落札され、事務局は公募全体に支障がなかったと確認した。 - 36件は「年間費用-期待利潤」で算定され、残る10件は機能維持に必要なコストを入札価格としていた。 - 次年度以降、ブラックスタート特有の最低限の維持費を最低支払額とする案が示されたが、今回の公募結果は修正しない。 - 積算確認で判明した2件の転記誤りは、事業者が2024年度の支払額を適正額に修正し、再発防止を行う申し出である。
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制度設計専門会合
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