この回のダイジェスト
大雨被災者向けの特例認可に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 経済産業大臣の意見照会に対し、特定小売供給約款等の特例認可に異存がない旨を回答した。これは委員会の回答であり、認可済みとは示されていない。資料1
- 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、申出に応じて適用し、災害救助法の適用日まで遡及する。資料1
- 電気料金の支払期日を2021年7~10月計算分について各1か月延長する。7月分は支払期日が災害救助法適用日以降の場合が対象で、隣接市町村には当該市町村への適用日を基準とする。資料1
- 被災時から継続して全く電気を使わない場合、被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間の電気料金を免除する。復旧まで使用不能となった対象設備には基本料金免除を適用する。資料1
- 託送供給等では、料金算定日の延長や継続不使用時の6か月免除に加え、条件を満たす再契約の工事費負担金、臨時工事費、使用不能設備相当の基本料金、取付位置変更費用を免除する。資料1
- 申請事業者は中部電力ミライズと中部電力パワーグリッドである。料金支払期日・算定日の延長は2021年12月、不使用に伴う料金免除は2022年3月、その他の措置は2022年2月末が満了時期である。資料1
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この回の資料と要約
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令和3年8月11日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について異存ない旨を経済産業大臣に回答しました
- 大雨災害の被災需要家向け特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可に異存ない旨を回答した。大臣の認可済みとは記載されていない。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、申出に応じて適用し、災害救助法の適用日まで遡及する。 - 電気料金の支払期日延長、不使用時の料金免除、使用不能設備相当の基本料金免除などを実施する。 - 託送料金の延長・免除や再建に伴う工事費免除も設け、満了時期は措置により令和3年12月から令和4年3月までである。
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電力・ガス取引監視等委員会
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