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電力・ガス取引監視等委員会

第340回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

コロナ料金猶予の延長案と電力取引指針の改定建議案が示された。

この回で示されたこと

  • 電気・ガス事業者等の特例申請35件について、委員会から大臣へ「認可等に異存はない」と回答する案が示された。最終認可は資料に記載されていない。資料1
  • 料金支払期限の延長は、電気・ガスの2021年6月分を4か月、7月分を3か月、8月分を2か月、9月分を1か月とする。対象は緊急小口資金等の貸付を受ける・受けようとする需要家、または事業者が感染症の影響による支払困難を認めた需要家である。資料1
  • 一般送配電事業者の託送料金について、対象サービスの料金算定日を2021年6月分から9月分まで段階的に1~4か月延長する申請が示された。離島供給の約款外条件に関する申請も含まれる。資料1
  • 2020年度冬期のスポット市場価格高騰を踏まえ、「適正な電力取引についての指針」を改定し、停止・出力低下の開示基準を「24時間以内に240万kWh以上の低下が合理的に見込まれる場合」とする建議案が示された。資料2
  • 指針改定案は、日常的運用として不開示にできる範囲の明確化、停止・出力低下の解消見込み時期の登録、原因の必須開示を含む。HJKS登録の詳細はJEPXで検討するとされた。資料2

前回からの変化

  • コロナ特例の延長対象に2021年9月分が加わり、延長期間は1か月とされた。2021年5~8月分の延長も前回案から各1か月追加され、6~8月分はそれぞれ4、3、2か月となった。資料1

今後の予定・残った論点

  • 指針改定の建議を経済産業大臣に行う方針である。改定の施行時期は示されていない。資料2
  • HJKSの登録実務と原因開示の詳細な方式は、JEPXで検討予定である。資料2
  • 特例の実施期間満了後の扱いは、感染症の影響状況等を踏まえて別途検討するとされた。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガスの約款外供給条件に関する申請は計35件で、委員会は法令・審査基準上、認可等に差し支えないとして大臣へ異存なしと回答する案を示している。最終認可等は資料中で確定していない。 - 料金支払が一時的に困難な需要家からの申し出等を条件に、電気・ガス料金は2021年5月分まで原則5か月、6~9月分は順に4、3、2、1か月延長する。 - 2021年7月の特例から、5~8月分の延長を各1か月追加し、9月分を新たに1か月延長する。2020年3月(ガスは2月)~2021年4月分は追加延長せず、実施期間は検針日ごとに異なる2021年11月満了である。 - 送配電の託送料金にも同じ月別延長を適用する申請が含まれ、満了後の扱いは感染症の影響状況等を踏まえて別途検討するとされている。

  2. 2

    「適正な電力取引についての指針」の改定の建議について

    - 電力・ガス取引監視等委員会は、発電所の停止・出力低下情報の公開を拡充する指針改定案を経済産業大臣に建議する方針である。改定の最終決定・施行時期は資料に示されていない。 - 開示基準を「10万kW以上が24時間以上」から「継続する24時間以内に240万kWh以上」へ変更する案であり、2020年度冬期のLNG燃料制約の試算カバー率は現行50%から97%となる。 - 日常的運用の不開示例外を限定・明確化し、停止・出力低下の合理的な解消見込み時期と原因を開示項目に加える案である。 - 詳細なHJKS登録方法やシステム対応はJEPXで検討予定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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