この回のダイジェスト
コロナ特例の延長案として、32件の申請に異存なしと回答する方針が示された。
この回で示されたこと
- 委員会は、電気・ガス事業者32件の特例認可等申請について、経済産業大臣へ「異存なし」と回答する案を示した。大臣の認可等の結果は示されていない。資料1
- 支払困難な需要家の申出を条件に、2022年6~9月分は従来の延長期間に各1か月を追加し、10月分は新たに1か月延長する案である。2020年3月分(ガスは2月分)~2022年5月分は従来どおり各5か月延長とする。資料1
- 対象は、みなし小売電気事業者10者、一般送配電事業者10者、みなしガス小売事業者1者、一般ガス導管事業者4者による32件で、電気・ガスの小売料金や託送料金、離島等供給を含む。資料1
- 対象需要家は、緊急小口資金等の貸付を受けている、または受けようとしている者などで、感染症の影響による一時的な支払困難を申し出た者である。貸付対象外でも事業者が支払困難を認める場合を含む。資料1
- 措置の満了日は2022年12月で、検針日ごとに異なる。既存の特例条件を適用中の顧客・契約者には新条件を適用し、旧条件を廃止する案である。資料1
- 満了後の取扱いは、感染症の影響を踏まえて別途検討するとされた。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者32件の申請について、委員会は特例認可等に異存なしと経済産業大臣へ回答する案を示している。大臣の認可結果は本文に記載されていない。 - 新型コロナの影響で一時的に支払困難な需要家等を対象に、2022年6~9月分の料金期限を従来より1か月追加延長し、10月分を新たに1か月延長する。 - 2020年3月(ガス小売は2月)から2022年5月分までは従来どおり5か月延長であり、追加延長の対象ではない。 - 措置の満了は2022年12月(検針日ごとに異なる)で、満了後の扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討される。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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