この回のダイジェスト
21者の登録審査意見を回答することを決定し、取引監視向け定期報告の建議案を提示した。
この回で示されたこと
- 審査した小売電気事業者21者について、審査基準1.(2)に該当する事実は認められないとし、資料3-1により経済産業大臣へ意見を回答することを決定した。登録そのものの決定ではない。資料1資料2
- 登録時の条件として、申請書類の重要な変更の報告、2016年4月1日より前からの供給条件の説明と苦情・問合せへの対応、求めに応じた報告・資料提出を大臣に求める案を示した。資料2
- 電気事業者と卸電力取引所から監視情報を定期収集するため、電気関係報告規則の改正等を経済産業大臣に建議する案を提示した。報告先は委員会委員長とする案である。資料4資料5
- 建議案では、小売電気事業者に販売電力量・需要家数・売上高を月次、低圧料金メニューと料金設定を四半期で報告させるほか、一般送配電事業者や卸電力取引所にもインバランス、市場入札・約定などの情報を定期報告させる内容を示した。資料5
- 電力取引報(仮称)の新設案を示し、再エネ電気の販売・買取実績やインバランス発生状況を不正行為の監視に用いる方針を提示した。託送料金や離島の料金水準に関する情報は、別途の省令や個別報告徴収で取得する方針である。資料3
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
小売電気事業及び小売供給の登録について
- 平成28年2月4日時点で、小売電気事業等の登録申請は計287件である。 - これまでに委員会は150件について意見を回答しており、今回は資料3-1の別添に記載された21事業者を審査した。 - 21事業者について、使用者の利益保護に不適切と認められる事実はなく、委員会はその旨を経済産業大臣へ回答することを決定した。
- 2
小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)
- 小売電気事業者21者の審査では、登録審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかった。これは大臣への回答案であり、登録決定そのものではない。 - 登録に当たり、申請内容に重要な変更があれば経済産業大臣へ遅滞なく報告し、大臣は委員会へ報告する条件を付すよう求めている。 - 平成28年4月1日より前でも、契約時の料金・供給条件の説明、苦情・問合せへの適切かつ迅速な対応を求めている。 - 条件の適正な実施に必要な報告・資料提出の要請には、同日より前でも遅滞なく応じる条件である。
- 3
電気事業者等から定期的に徴収する情報について
- 電力取引監視等委員会は、電気事業者と卸電力取引所を対象とする「電力取引報(仮称)」の新設を予定し、取得項目を検討している。 - 市場競争の監視では、小売・送配電・発電・取引所の基礎情報を原則定期的に集め、比較可能にする。 - 不正行為の監視では、再エネ電気の販売・買取実績とインバランス発生状況を定期確認し、その他の必要情報は随時個別に取得する。 - 規制料金の監視では、託送料金の適正性と離島の料金水準を本土並みに担保するため、別途の省令や個別の報告徴収で必要情報を定期取得する方針である。
- 4
電力取引の監視に必要な情報の定期的な収集について
- 電力取引の適切な監視に必要な情報を、電気事業者と卸電力取引所から定期収集する案である。 - 定期報告の提出先は電力取引監視等委員会委員長とする案である。 - 電気関係報告規則の改正等を経済産業大臣に建議することについて、委員会に検討を求めている。 - 報告対象・周期・内容は資料4-1記載の項目を予定しており、建議や制度改正は未決定である。
- 5
電力取引の監視に必要な情報の定期的な収集に関する建議について
- 本資料は「案」であり、電力取引の監視に必要な情報を定期収集するため、報告規則の改正等を経済産業大臣に建議する内容である。 - 小売・みなし小売・一般送配電・常時バックアップ提供主体に、販売実績、料金メニュー、契約変更、インバランス、需給調整費用などの月次・四半期・年次報告を求める。 - 卸電力取引所には、スポット・一時間前・先渡市場の取引情報を日次で求め、会員変更と算定係数確定時にも情報提出を求める。 - 報告先は電力取引監視等委員会委員長である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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