この回のダイジェスト
コロナ特例の延長案と託送料金約款の審査結果を審議した。
この回で示されたこと
- 電気・ガス事業者31件の申請について、特例供給条件の認可等に異存なしとする委員会回答案が示された。資料1
- 料金支払期限の延長案では、2022年10月分までの既存措置を各5か月とし、2022年11月分から2023年2月分は対象月に応じて4か月から1か月延長する。実施期間満了日は2023年4月である。資料1
- 一般送配電事業者10社の託送供給等約款の審査では、費用配賦、料金メニュー・単価設定、その他の規程変更が電気事業法第18条第3項の要件に適合すると認められた。資料2
- 託送料金算定では、各社の想定収入合計が2022年12月23日承認の収入の見通し以下であり、固定費の低圧配分比率は10社中9社で現行より低下した。資料2
- 約款変更案には、蓄電池の放電・充電制御、N-1電制費用の支払い、予想月額料金3か月分を上限とするインバランス保証金、損失率の2019~2021年度実績平均への更新などが含まれる。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者31件の特例申請について、委員会は経済産業大臣の認可等に異存なしと回答する案を示している。回答・認可等は資料上、提案段階である。 - 支払いが困難な需要家等の料金期限を延長する案で、2022年10月分までの多くは5か月、2022年11月~2023年2月分は順に4、3、2、1か月延長する。 - 2020年3月(ガスは2月)~2022年9月分は追加延長せず、実施期間の満了日は2023年4月(検針日ごとに異なる)とする。 - 送配電事業者も対象需要家に係る託送サービス料金の算定日を同様に延長し、満了後の取扱いは感染症の影響状況等を踏まえ別途検討する。
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一般送配電事業者による託送供給等約款の認可申請に係る審査結果について
- 10社の託送供給等約款認可申請は、費用配賦・料金設定・その他の規程変更について法定要件に適合すると審査された。委員会の意見取りまとめと経済産業大臣への回答、認可手続は資料時点でこれからである。 - 料金は承認済みの収入の見通しを超えず、需要推計・費用配賦・料金メニュー別想定収入も適切と確認された。 - 省エネや太陽光普及などを受け、固定費の低圧配分比率は10社中9社で現行より低下し、高圧の改定率が大きくなる傾向が示された。 - 約款には蓄電池、N-1電制費用、インバランス保証金、損失率更新、ピークシフト割引、系統連系技術要件に関する変更が盛り込まれている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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