本資料は、間接オークションと非化石価値取引市場の導入に伴う「電力の小売営業に関する指針」の改定案であり、制度設計専門会合が2018年7月20日に了承した内容を示す。需要家の誤認防止と小売事業者間の公正な競争を軸に、従来の虚偽表示・二重計上の禁止を維持し、電源・産地を訴求する場合は説明と根拠の明示を求める方向である。
電気に付随する価値は、非化石証書が持つ環境価値(非化石価値、ゼロエミ価値、環境表示価値)、産地価値、特定電源価値に整理される。FIT分の環境価値は電気から分離して証書として取引される一方、産地価値・特定電源価値の独立取引は実態が乏しいため、直ちに追加ルールを設けず、具体的な課題が生じた際に検討する案である。
FIT電気は非化石価値を本来保有しないが、FIT由来の電源表示は認める。注記では、費用が需要家の賦課金と非化石証書の売却収入で賄われること、FIT電気のCO₂排出量は全国平均相当として扱われ、非化石電源としての価値を持たないことを示す。電力量相当の非化石証書を保有する場合は、実質的なCO₂排出量ゼロを訴求できるが、再エネ指定証書を使わない限り、実質再エネとは表示できない。
取引所取引は匿名であるため、連系線を越える電気に特定の電源・産地を結び付けることは原則できない。例外として価値を維持するには、特定契約に加えて取引所で必要量が約定したことを確認するB-1案を最低限求め、契約ごとに別IDで約定量を確認するB-2案も事業者の選択で認める提案である。B-2は正確性が高い一方、事業者負担も大きい。
価値を維持するための追加対応をしないこと自体は、直ちに問題とはしない。ただし、対応して特定価値を維持している場合は、表示するかどうかを恣意的に選ばず一律に表示することが望ましいとする。物理的に連系線がない沖縄・離島では本州の電源・産地価値を訴求すると誤認を招く可能性がある一方、市場分断や事故による不通は事業者に帰責できず事後算定も困難なため、条件を満たせば価値は維持されるとの整理案である。非化石価値は電気と分離した取引であり、購入した証書による訴求は可能である。
電源特定メニューを販売する事業者は、メニュー分を全体構成から控除することは望ましいが、義務とはしない案である。ただし、控除しない場合も、特定メニューの販売電力量を含むことを注記しなければ問題となる。控除する場合は、特定メニュー以外の電源構成として示す。注記は誤認を招かない合理的な範囲で変更できる。
契約に向けて「水力○%以上」「水力100%メニュー」など供給電気の属性を特定して訴求する場合、実際の供給内容が表示を満たさなければ、需要家の誤認を招く問題行為とする案である。一般的な電源構成をガイドライン記載例に沿って表示する行為は、この規律の対象外である。なお、本資料は改定案の説明であり、最終的な指針の施行時期・手続はここでは示されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「「電力の小売営業に関する指針」の改定について:間接オークション導入等に伴う電源表示ルールの改定」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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