本資料は、CCS(Carbon Capture and Storage)事業法に基づき、経済産業大臣が特定区域を指定するための基本的な考え方を整理したものである。
特定区域の定義
特定区域は、**「貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域」**と定義される。
データの重要性
特定区域を指定するためには、周辺地域の地質データが重要であり、特に既存の坑井や弾性波探査データの取得状況が求められる。データが限定的であっても、以下の最低限必要な地質データを整備する必要がある。
試掘によるデータ追加
特定区域が指定された後は、試掘によって新たなデータが収集され、そのデータに基づいて貯留事業の許可および実施計画の認可が行われる。
特定区域を指定する際には、以下の要件を検討することが求められる。
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| ① 貯留構造 | CO2が効果的に貯留できる構造の存在を確認する |
| ② 遮蔽構造 | CO2が漏洩しないための構造の存在を確認する |
| ③ 地質環境の安定性 | 地形や地震データから、長期にわたって安定であることを確認する |
特定区域指定のために必要な情報は以下の通りである。
広域地質情報
(層序、岩相、断層、広域構造、広域応力場など)
弾性波探査データ
(二次元または三次元の断面)
地形図および海底地形図
活断層の分布図と過去の地震活動データ
特定区域の指定が行われない場合、以下の不適切要件に合致することが確認される必要がある。
| 不適切要件 | 説明 |
|---|---|
| ① 貯留構造 | 貯留構造が存在し得ないことが明らかな場合。 |
| ② 遮蔽構造 | 遮蔽構造が存在し得ないことが明らかな場合。 |
| ③ 地質環境の安定性 | 貯留層および遮蔽層を貫通する活断層が存在し、その断層が地表まで達することが明らかである場合、CO2の封じ込め機能が確保できないとされる。 |
この資料内で使用されている主なデータや情報源は、以下の通りである。
以上のように、CCS事業法に基づく特定区域の指定には、様々な要件やデータが求められ、明確なプロセスが必要である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「CCS事業法に基づく試掘実施のための特定区域の指定に関する基本的な考え方について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_dioxide/index.html)をもとに当社作成
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