この資料は、CCS事業法に基づく試掘実施のための特定区域の指定に関する基本的な考え方を示すものである。対象地域周辺の地質データの収集状況に応じ、特定区域の指定に必要な情報を整理することが目的である。
特定区域の指定においては、以下の要件を満たす必要がある:
特定区域を指定するためには、貯留層が存在する、または存在の可能性がある区域についてのデータが重要である。試掘前段階においては、データが限られる場合も考えられるため、必要な地質関連データの整理が求められる。
以下は、特定区域指定に際して最低限必要なデータのリストである:
地質環境の評価には、以下のデータが活用される:
広域地質情報
地下構造や地質の把握に重要である。
弾性波探査断面
より詳細な地下構造に関する情報を提供する。
地形図および活断層の分布図
地質環境の安定性評価に役立つ。
以下は、具体的なデータの活用イメージである:
| データ種類 | 活用目的 |
|---|---|
| 広域地質情報 | 地下構造の把握 |
| 二次元または三次元弾性波探査断面 | 詳細な地下構造情報の提供 |
| 地形図・海底地形図 | 地質環境の安定性の評価 |
| 活断層の分布図・地震活動データ | 地質環境の安定性の評価 |
特定区域の指定に際しては、以下の不適切要件に該当する場合は除外される:
例えば、貯留層や遮蔽層を貫通する活断層が確認された場合、対象地域は不適切として特定区域の指定は行われない。
この資料は、特定区域の指定に必要な要件やデータ、及び除外される事例に関する基本的な考え方を示している。特に、地質環境の安定性を評価するためのデータ収集の重要性が強調されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「CCS事業法に基づく 試掘実施のための特定区域の指定に関する 基本的な考え方について(案)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_dioxide/index.html)をもとに当社作成
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