本資料は、容量市場における精算業務に関する広域機関の役割を整理したものである。2020年5月29日に、第25回容量市場の在り方等に関する検討会にて提示された。この検討会は、資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関の共同で開催されている。
小売電気事業者に対する供給能力確保義務は以下のように整理されている。
広域機関は容量市場の市場管理者として、以下の業務を担っている。
広域機関は、中立機関としての機能や全国的な供給予備力評価に基づき、適切な役割を果たすことが期待されている。
小売電気事業者は、容量拠出金の支払いが求められる。具体的なプロセスは以下の通りである。
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 容量拠出金の請求 | 小売電気事業者等に対し請求が行われる。 |
| 請求額の決定 | 定款に基づき、請求額を決定し請求を行う。 |
| 支払義務 | 請求を受けてから1か月以内に容量拠出金を納入する義務がある。 |
| 支払いに応じない場合の措置 | 名前の公表や指導、勧告が行われ、改善が見られない場合はさらなる制裁が検討される。 |
以上の内容は、広域機関が容量市場を通じて小売電気事業者および発電事業者に対する精算業務を実施する際の重要な枠組みである。これにより、電力供給の安定性を確保し、効率的な市場運営を支えることが期待される。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「容量市場における精算に関する 広域機関の業務について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/index.html)をもとに当社作成
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