本資料は、需要家がFIT非化石証書を直接購入できるようにするためのJEPX業務規程等の変更案を審議するものである。経済産業大臣の認可には委員会への意見聴取が必要であり、資料は変更が認可基準に適合するとして「異存なし」と回答する方針を示す。なお、添付の回答書案は「異存はありません」とするが、資料本文は委員会の審議を求めている段階である。
制度検討作業部会の検討を受け、参加できる需要家を設ける対象はFIT証書を扱う「再エネ価値取引市場」である。非FIT証書を扱う「高度化法義務達成市場」は、引き続き小売電気事業者のみが購入できる。変更申請はJEPXが2021年10月12日に行い、経済産業大臣から10月19日に意見聴取された。
| 対象 | 変更・条件 |
|---|---|
| 非化石価値取引会員 | 国内法人であり、電気事業者等またはそれ以外の者であること。加入審査に利用目的・収支計画、規程遵守誓約等を提出する。仲介業を予定する者は実施計画も提出する。 |
| 需要家等の取引範囲 | 電気事業者以外の会員はFIT証書のみ入札可能。購入したFIT証書は法人に販売できるが、法人以外への販売は禁止。FIT以外の証書の他社販売も禁止。 |
| 仲介・証書移転 | 委託元への取引制度・状況、販売費用の誠実な説明を義務化。取引所外で証書を移転する場合は記録を作成し、取引終了後1か月以内に提出する。取引所は必要に応じて記録提出を求められる。 |
| 違反対応 | 会員規程に基づく処分対象に非化石価値取引会員を追加。非化石価値取引規程違反時は取引停止が可能で、約定処理前の入札は取り消される。 |
業務規程では、非化石価値取引会員規程を会員資格の規定に加え、取引参加者への処分、決済、手数料、取引制限、市場監視等の対象に非化石価値取引会員を含める。非化石価値取引規程では、会員資格の切替えに加え、禁止行為、入札資格、口座外移転の記録管理、違約時の取引停止を定める。これらは、需要家の参加を可能にしつつ、証書の利用・移転の適正な管理を規程に反映する変更である。
審査資料は、電気事業法施行規則第132条の7の「業務を適正かつ確実に実施する上で適当」等の基準に適合すると整理し、経済産業大臣への回答として認可に異存がない旨を示している。認可後は変更後の業務規程に基づき運営される。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「日本卸電力取引所の業務規程の変更認可について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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非化石証書は、原子力や再生可能エネルギーなど二酸化炭素を排出しない電源が持つ「環境価値」を、電気そのものから切り離して証書の形で取引できるようにした仕組みです。2018年5月に非化石価値取引市場が創設され[DOC:6b39f868-c6d0-4523-942d-45e6aef45eac]、環境価値の対価を非化石電源に還流させることを目的としています。
非化石証書は、電気そのものではなく**電気から切り離された環境価値**を売買する商品である。2018年5月の市場創設以来、対象電源の拡大(2020年度)、需要家の直接購入解禁(2021年)と制度が段階的に広がり、いま論点は「表示に使えるか」から「排出係数や排出量取引制度の数字に効くか」へ移りつつある。調達判断の巧拙は、証書の種類と属性情報、そして表示ルールの三点セットをどこまで正確に押さえているかで決まる。
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