一般社団法人日本卸電力取引所は、業務規程の変更に際して経済産業大臣の認可を必要とする。今回の変更は、非化石価値取引において需要家が参加できるようにすることを目的としている。
業務規程変更により、需要家が電力会社を介さず非化石証書を直接購入できる仕組みが整備される。これにより、再生可能エネルギー(再エネ)の価値調達が効率化され、コスト低減が期待される。
業務規程変更認可申請:
手続きの流れ:
| 日付 | 手続き |
|---|---|
| 令和3年10月12日 | 日本卸電力取引所から業務規程変更認可申請を受理 |
| 令和3年10月19日 | 経済産業大臣から意見聴取 |
非化石価値取引会員に関する新たな加入要件が設けられる。具体的な要件は以下の通りである。
非化石価値取引会員になるには、以下の書類を提出する必要がある。
業務規程の改正は、法律に基づき適正かつ確実な取引を促進するものであり、経済産業大臣からも問題ないとの意見が得られている。
日本卸電力取引所の業務規程変更により、需給調整や非化石証書の取引がより効率的に行われることが見込まれ、脱炭素社会の実現に向けた一歩となる。
本資料では、非化石価値取引会員に関する各規程を説明する。
入会金および年会費
入会手続き
非化石価値取引会員は、次の事由に該当した場合、遅滞なく届け出なければならない。
任意脱退
当然脱退
本取引所は必要と認めた場合、取引会員に対して以下を求めることができる。
非化石価値取引会員が次の事例に該当する場合、適切な処分を行うことができる。
処分を行う場合、事前に書面で通知し、非化石価値取引会員に弁明の機会を付与しなければならない。
免責
附則
以下は主な改定履歴である。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 平成28年2月18日 | 規程制定 |
| 平成28年3月17日 | 規程改定 |
| 令和3年10月◯日 | 規程改定 |
非化石価値取引会員規程には、取引会員としての重要なルールと手続きが定められており、会員はこれを遵守する必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「日本卸電力取引所の業務規程の変更認可について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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