期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し
目的・背景
2026年3月27日に開催された第72回容量市場の在り方等に関する検討会では、年度途中に運開する電源に関するリクワイアメントの扱いについて検討が行われた。本資料はそのための資料の一部であり、検討内容やリクワイアメントの設定について説明している。
目次
- はじめに
- 現在のリクワイアメント設定
- リクワイアメントの検討の方向性
- リクワイアメントの見直し案
- まとめ
現在のリクワイアメント設定
- 2025年度の包括的検証において、「現在の仕組みの再確認」の一環としてリクワイアメントとペナルティ強度の状況が設けられた。
- 特に計画停止のリクワイアメントについて、年度途中で運開する電源(期中運開電源)に関する検討が行われている。
計画停止のリクワイアメント
- 安定電源と変動電源について、計画停止に関するリクワイアメントが設定されている。
- 年間8,640コマ(180日相当)を上限に出力停止が認められる。
- 例えば、11月1日に運開する電源は、運開後の全期間で容量停止計画を提出する場合も控除日数に収まる。
| 発電所 | 定格出力 | 契約容量 | 契約単価 | 容量確保契約金額 |
|---|
| A | 30,000kW | 12,500kW | 12,000円/kW | 150,000,000円 |
リクワイアメントの検討の方向性
現在のリクワイアメントの見直しには以下の方向性が検討されている。
| 検討項目 | 検討内容 | 対応の方向性 |
|---|
| ①計画停止のリクワイアメント | 期中運開の場合、運開前の期間はリクワイアメント対象外 | 年間コマ数とペナルティレートを運開後の期間ごとに設定 |
| ②経済的ペナルティの月間上限額 | 経済的ペナルティの上限が契約金額より下回る可能性 | 月間上限額を運開後の期間ごとに設定 |
| ③契約金額の支払時期 | 月ごとの支払に経済的ペナルティを差し引いて支払う | 運開後に支払いを開始 |
リクワイアメントの見直し案
1. ペナルティレートと控除日数の見直し
- 期中運開電源の運開後におけるペナルティレートと控除日数は運開の時期に応じて設定されることが検討されている。
| 運開月 | 控除日数 |
|---|
| 4月 | 8,640コマ |
| 5月 | 7,929コマ |
| 6月 | 7,196コマ |
| 7月 | 6,485コマ |
| 8月 | 5,752コマ |
| 9月 | 5,018コマ |
| 10月 | 4,308コマ |
| 11月 | 3,574コマ |
| 12月 | 2,864コマ |
| 1月 | 2,130コマ |
| 2月 | 1,396コマ |
| 3月 | 733コマ |
2. 経済的ペナルティの月間上限額
- 実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額は運開月に応じて設定されることが考慮されている。
| 運開月 | 月間上限額 |
|---|
| 4月 | 18.3% |
| 5月 | 20.0% |
| 6月 | 22.0% |
| 7月 | 24.4% |
| 8月 | 27.5% |
| 9月 | 31.4% |
| 10月 | 36.7% |
| 11月 | 44.0% |
| 12月 | 55.0% |
| 1月 | 73.3% |
| 2月 | 110.0% |
| 3月 | 規定なし |
まとめ
本資料では、期中運開電源におけるリクワイアメントの見直し案およびその影響について整理した。今後は具体的な数値の設定や詳細な施策が進められる予定であり、次回以降も議論を進める方針である。