資料は、年度途中に運転を開始する新設電源について、既設電源との公平性と運開後の供給力提供へのインセンティブを考慮し、リクワイアメント・ペナルティと契約金額の支払方法を運開時期に応じて調整する案を示すものである。いずれも検討案であり、決定事項ではない。
| 論点 | 現行制度で生じる差 | 見直し案 |
|---|---|---|
| 計画停止 | 年間一律8,640コマ(180日相当)を控除するため、運開が遅い電源は運開後の全期間を停止しても控除内に収まる場合がある。 | 運開後の期間に応じて控除コマ数を縮小し、1コマ当たりのペナルティ率を引き上げる。 |
| 月間ペナルティ上限 | 一律で容量確保契約金額の18.3%。期中運開電源では、運開後の全月に上限が適用されても、年間契約金額に達しない場合がある。 | 運開後の期間に応じて月間上限率を設定する。年間上限は契約金額の110%である。 |
| 契約金額の支払 | 期中運開電源にも運開前から月割りで支払うため、運開後に月のペナルティが支払額を上回り得る。 | 運開前は支払わず、契約金額を運開後の月数で按分して支払う。月額からペナルティ等を差し引いた額が負となる場合は請求となる。 |
控除コマ数は、運開後の期間に応じて年間8,640コマを按分する設計である。例として11月運開では控除は3,574コマ、ペナルティ率は1コマ当たり0.0299%となる。月間上限率も運開後の期間に応じて上がり、11月運開では44.0%とする案である。3月運開は年間上限を超過するため月間上限の規定を設けない案としている。月途中の運開は翌月運開として扱い、詳細な数値は業務マニュアル等で定める想定である。
11月運開の発電所が運開後の全期間で停止する試算では、①〜③を適用した場合、ペナルティ合計は約1億6,478万円、容量確保契約金額1億5,000万円との差引きは約1,478万円の請求となる。試算上、ペナルティは1月から発生し、年間上限110%の範囲内である。これは特定条件による例示である。
本資料は検討会で意見を求める段階であり、次回以降は、これまでの国の審議会での整理も踏まえて運開遅延の扱いを検討する予定である。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「年度途中に運用する電源のリクワイアメント等の扱いについて」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou_kentoukai/)をもとに当社作成
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