西部瓦斯株式会社は、令和8年熊本地震の被災者を需要者とする払出地点について、託送供給料金の支払期限延長などを行うため、託送供給約款以外の供給条件の認可を申請した。電力・ガス取引監視等委員会は内容に特段の問題はないとし、経済産業大臣に認可することに異存ない旨を回答するものである。認可そのものが決定したとの記載はない。
ガス事業法第48条第3項ただし書は、託送供給約款によることが難しい特別の事情がある場合、経済産業大臣の認可を受けて別の供給条件で託送供給を行うことを認める。大臣が同項ただし書の認可をしようとするときは、同法第177条第1項第7号により、あらかじめ委員会の意見を聴く必要がある。
西部瓦斯は最終保障供給約款を制定済みだが、同社と最終保障供給契約を締結している需要家がいないため、同約款に関する特例承認申請は行わないことを確認済み。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「令和8年熊本地震にかかる託送供給約款の特例認可に係る意見聴取への回答について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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