この回の資料と要約
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CO2貯留地におけるCO2の挙動と考慮すべき安全性について
- CO₂は砂層に貯留され、泥質の遮蔽層に加え、残留・地層水への溶解・鉱物化によって固定化が進む。これは貯留の安定性に寄与する仕組みである。 - 長岡実証では、自由相CO₂の分布域で電気抵抗が増加し、溶解CO₂の分布域で減少する観測結果が示された。 - 引用学説はCCSが大地震や断層再活動を引き起こす可能性は低いとする一方、断層への圧力を避けるCO₂広がりの制御を求めている。 - 地質調査、圧入後の監視、数値シミュレーション、リスク分析を組み合わせて管理する。RITEのATLSは観測結果を統合した管理に用いられ、苫小牧実証でも活用済みである。
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将来のCCS社会実装を見据えたあるべきモニタリングに係る分科会の進捗報告ならびに提案骨子
- 日本のCCSモニタリングについて、操業・貯留状態を1次監視し、異常や漏洩懸念が生じた場合に環境調査等の2次監視へ移る提案骨子(案)を示した。 - 漏洩(想定貯留域外への移動)の監視を早期察知の中心とし、漏出(地下水・大気・海水への到達)の確認は懸念時に行う整理である。 - エリアA事例では浅海~陸上の貯留を想定し、浅部・陸域への移動と近隣鉱区への影響を重点リスクとして監視項目・技術を組み立てた。 - 2023年度は沖合エリアB・C等を検討し、第8~9回分科会で日本のあるべきモニタリングの最終取りまとめを予定している。
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CCS事業に関する要望
- 天然ガス鉱業会は、海域・陸域を通じてCCS事業の権利・義務を明確にする一元的な制度を要望している。 - CO₂の分離法をアミン法に限定せず、純度99%以上という固定条件も設けない、合理的で柔軟な技術要件を求めている。 - 貯留停止後のモニタリング業務等の移管時期・年限を明確にし、事業者が投資を見通せるようにすることを要望している。 - 早期事業化に向け、掘削・建設支援の早期提示に加え、掘削要員と技術開発を含むリグの確保への支援を求めている。
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他国のCCS法制について
- EU、英国、ノルウェー、米国、カナダ、豪州のCCS法制は、許可から圧入監視、漏洩対応、閉鎖後管理までを規律し、貯留場所の安全評価と継続監視を共通の柱とする。 - EUと米国連邦は地質・地下水・漏洩経路などを必須情報とするが、EUは三次元モデルから圧入挙動やリスク評価へ進み、米国連邦は許可審査対象区域の設定に用いる。 - 公的機関への閉鎖後管理移管は、封じ込めの確認、経過期間、費用手当てなどを条件とし、通常20年のEU・英国・ノルウェー、10年のノースダコタ州・アルバータ州など差がある。 - 管理移管後に公的機関が負う責任の範囲は制度ごとに異なり、モニタリング、是正、環境修復、炭素価格負担、第三者賠償が一律に移るわけではない。
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CCSに係る制度的措置について(案)
- CCS事業の法的な不明確さを解消し、貯留の安定と排出者のサービス利用を確保するため、貯留・導管輸送に規律を設ける制度案である。分離・回収の事業規制は将来の検討事項とする。 - 貯留層の公募による権利設定、事業計画の認可、モニタリング・保安規制、第三者アクセス確保を提案する。既存鉱業権者には公募を経ない許可手続を想定する。 - 貯留停止後は一定条件の下で管理をJOGMECへ移管し、事業者の引当金と基金拠出で長期管理費用を確保する案である。導管輸送には受入拒否・差別の禁止や保安規制を設け、船舶・車両輸送は必要時に規制する。 - 土地利用特例、貯留事業者の無過失賠償責任、CO2所有権の届出・確認も提案する。海域貯留は海防法との重複を避ける調整が必要で、制度は未確定である。
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CCSに関するGX分野別投資戦略について
- CCS分野は、2030年までの事業開始に向けて環境整備を進め、今後10年間で先進的CCUSバリューチェーンを構築する方針である。 - 2050年の年間貯留量は1.2〜2.4億トンが目安で、実現には今後10年間の約4兆円以上に加え、さらに数十兆円の投資が必要との見込みである。 - 先進事業への研究開発・設備投資支援やJOGMECのリスクマネー供給と、CCS事業法案(仮称)等の制度整備を組み合わせる。 - アジア市場は2025年までにパイロット、2030年までに構築する目標であり、稼働時支援や貯留目標等には検討・見直し事項が残る。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
カーボンマネジメント小委員会
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