この回のダイジェスト
コロナ禍の料金猶予35件と東電PG託送約款の一部取消案を審議した。
この回で示されたこと
- 電気・ガス料金の支払期限延長を2021年8月検針分まで続ける申請35件について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案を示した。最終認可は大臣が判断する。資料1
- 延長は、2021年5月分を4か月、6月分を3か月、7月分を2か月、8月分を1か月とする案である。対象は、緊急小口資金等の貸付を受けた・受けようとする需要家、または事業者が一時的に支払い困難と認める需要家で、申出を要する。資料1
- 東電PGの2021年3月18日付託送供給等約款変更認可について、申請対象として説明されていなかった一部料金の認可を取り消し、変更前の料金に戻すことに異存がない旨を大臣へ回答する案を示した。取消しは資料上、確定していない。資料2
- 誤記料金は2021年10月1日以降に適用予定で、資料作成時点では未適用である。例として、電灯定額接続送電サービスの10Wまでの電灯料金は誤記35円66銭、正額35円67銭(消費税抜き)とされた。資料2
- 東電PGはファイル版管理、更新・確認履歴の照合、旧版の分離、Word比較による全章確認などの再発防止策を示した。委員会事務局も変更箇所以外を含めてネガチェックする方針を示した。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者等による、コロナ禍の料金支払期限延長に関する申請35件を審議する資料である。 - 2021年8月分まで延長を継続し、延長幅は2021年5月分から順に4、3、2、1か月とする;2020年3月(ガスは2月)~2021年4月分は原則5か月である。 - 対象は緊急小口資金等の貸付を受ける・受けようとする需要家、または事業者が一時的な支払困難を認めた需要家である。 - 委員会は認可等に異存なしと大臣へ回答する案を示すが、最終認可の結果は本文に記載されていない。
- 2
東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款の変更の認可の一部取消しについて
- 東電PGの2021年3月18日付託送供給等約款変更認可のうち、申請で変更予定のなかった一部料金に誤記があり、同社は2021年7月9日に認可の一部取消しを依頼した。 - 誤記部分は変更理由書・新旧対照表に含まれず、委員会事務局は手続上の不備と法律上の瑕疵を認め、一部取消しに異存がない旨を回答する案である。 - 取消し後は既認可料金に戻す予定であり、誤記料金は2021年10月1日以降の適用予定だったため、資料作成時点では未適用である。 - 東電PGはファイル管理・照合と全章比較を導入し、委員会事務局も電子ツールによる網羅的なネガチェックを行う方針である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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