この回のダイジェスト
第329回では、コロナ禍の料金猶予延長など4件の認可・建議・改正案を審議した。
この回で示されたこと
- 電気・ガス事業者の申請35件について、支払期限延長を認可等して差し支えないと大臣に回答する案を示した。2021年3〜6月分は各1か月延長し、7月分を新たに1か月延長する内容である。資料1
- 配電事業者の中立性確保に向け、兼職、商標・広告、グループ内取引、委託、情報管理などの規律を定める省令・指針改正を大臣に建議する案を示した。需要家5万軒未満では物理的・システム上の隔絶等を望ましい行為とする。資料2
- 広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更について、大臣に認可することに異存はないと回答する案を示した。洋上風力の暫定容量確保、広域予備率の公表、需給ひっ迫対応態勢の整備、2025年度以降の容量オークション見直しなどを含む。資料3
- 監査計画の意見聴取・通知を経済産業局が監査する場合に限る監査規程改正案を示した。監査通知・報告様式の押印も省略し、了承後に公表する予定である。資料4
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この回の資料と要約
- 1
新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電力・ガス事業者の特例供給条件申請35件について、委員会は認可等に異存なしと大臣へ回答する方針であるが、大臣の認可等は本文時点で未確定である。 - 支払いが困難な需要家等から申出があった場合、料金支払期限を延長する措置であり、2021年3〜6月分は各1か月追加延長、7月分は新たに1か月延長する。 - 2020年3月分(ガスは2月分)から2021年2月分までの既存の5か月延長は再延長せず、措置の満了は検針日ごとに異なる2021年9月である。 - 実施時には旧条件を新条件に切り替えて旧条件を廃止し、満了後の取扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討する。
- 2
「配電事業者に係る行為規制の詳細について(とりまとめ)」を踏まえた経済産業省令及び「適正な電力取引についての指針」の改正に関する建議について
- 配電事業者の中立性と適正な競争を確保するため、兼職、社名・商標・広告、グループ内取引、業務委託・受託、情報管理の規律を定める省令・指針改正を経済産業大臣に建議する案である。 - 需要家5万軒以上には執務室の物理的隔絶、システムの論理的分割、独立監視部門を義務付け、5万軒未満にはガイドライン上の望ましい行為とする。 - 一般送配電事業者への委託や災害時の短期業務などは、情報管理・競争阻害防止の条件を満たす場合に例外として認める。 - 人事交流は行動規範の策定・遵守と透明性確保を指針上の望ましい行為とし、制度開始後の環境変化等に応じて見直しを検討する。
- 3
広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可について
- 広域機関による業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、委員会は審査基準上の問題はないとし、認可に異存なしと回答する案である。 - 洋上風力では、国の要請による系統容量の暫定確保と接続検討を導入し、既存の連系可能量を超える場合は一括検討プロセスを開始する。 - 広域予備率等の算出・公表、三次①に合わせた週間計画提出期限の水曜午前10時への変更、災害以外の需給ひっ迫時の対応態勢を規定する。 - 2025年度以降の容量オークションはメイン・追加オークションで供給力を確保し、激変緩和措置の算定方法を募集要綱に定める。
- 4
監査規程の改正について
- 電気・ガス事業監査規程の改正事務局案について、委員会の了承を求めている。 - 経済産業局が監査を実施する計画に限り、計画策定前の局長意見聴取と策定後の通知を行う仕組みに改める。 - 電気監査は本省に重点化され、経済産業局はガス監査を引き続き実施する。 - 通知・監査報告書の様式から押印を省略し、了承後に委員会HPで公表する予定である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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