この回のダイジェスト
東京ガス・大阪ガスの経過措置料金規制解除に異存なしとする回答案を審議した。
この回で示されたこと
- 東京ガス・大阪ガスの指定旧供給区域等について、経過措置料金規制の指定解除に異存はないとする委員会回答案が示された。資料上は審議段階である。資料1
- 両社は都市ガス利用率がそれぞれ64.6%、62.4%で利用率基準を満たさない一方、直近3年間のフロー競争状況と他社の販売量シェア10%以上の基準を満たす。小口料金平均単価の3年連続下落と経過措置料金件数が自由料金件数以下となる基準は満たさないが、資料は解除基準を満たすと整理した。資料1
- 解除判断では、パブリックコメントで意見がなかったことと競争を妨げる事由が認められないことも考慮する。基準を満たしても適正な競争関係が確保されない場合は解除しない方針である。資料1
- 両社は、設備上の合理的理由等がない限り他社のガス製造委託や卸供給依頼に応じ、スタートアップ卸の利用促進と卸価格の誠実な交渉に取り組む意思を表明した。資料1
- 指定解除後3年間、両社の小売料金水準を特別に事後監視し、ガス卸取引、とくにスタートアップ卸の実施状況をモニタリングする案が示された。資料1
- 東邦ガスは今回の意見照会対象外であり、公正取引委員会の調査結果等が明らかになった後に解除可否を判断する。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに対する回答について
- 東京ガス・大阪ガスの指定旧供給区域等について、経過措置料金規制の指定解除に異存なしとする委員会回答案が審議対象である。 - 両社は都市ガス利用率基準など一部の解除基準を満たさないが、フロー競争と他社販売量シェアの基準を満たし、資料は解除基準を満たすと整理している。 - 東邦ガスは今回の対象外であり、公正取引委員会の調査結果等が明らかになった後に解除可否を判断する。 - 解除後3年間は両社の小売料金を特別監視し、卸取引、とくにスタートアップ卸もモニタリングする方針である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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