この回のダイジェスト
コロナ禍の電気・ガス料金特例を2022年1月分まで延長する申請への回答案を示した。
この回で示されたこと
- 特例申請33件について、審査基準上認可等して差し支えないとし、経済産業大臣に異存なしと回答する方針を示した。最終認可等の結果は示されていない。資料1
- 支払困難な需要家等から申出があった場合、電気・ガス小売料金と接続送電等料金の支払期限を、2021年9月分まで原則5か月、10月分は4か月、11月分は3か月、12月分は2か月、2022年1月分は1か月延長する申請である。資料1
- 対象は緊急小口資金等の貸付を受けた、または受けようとする需要家等の申出のほか、事業者が新型コロナの影響による一時的な支払困難と判断した場合を含む。託送料金は契約者からの申出を受け、対象需要家に係る接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金を延長する。資料1
- 各供給条件の実施期間満了日は2022年3月で、検針日ごとに異なる。満了後の扱いは感染状況等を踏まえて別途検討するとされている。資料1
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者などによる33件の申請について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する方針である。大臣による最終認可等は資料本文では未確定である。 - 新型コロナの影響で一時的に支払困難な需要家等を対象に、2021年9〜12月分の料金期限を従来措置からさらに各1か月延長し、2022年1月分を新たに1か月延長する申請である。 - 2020年3月(ガスは2月)〜2021年8月分の5か月延長には追加延長を行わず、措置の満了は2022年3月(検針日ごとに異なる)である。 - 満了後の扱いは、新型コロナの影響状況等を踏まえ別途検討するとされている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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