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電力・ガス取引監視等委員会

第352回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

第352回はコロナ特例の延長案や市場リスク指針の改定案などを審議した。

この回で示されたこと

  • 電気・ガス事業者の申請33件について、支払期限延長の特例を認可・承認して差し支えないとし、経済産業大臣に異存なしと回答する案を示した。2021年8~11月分は各1か月延長し、12月分を新たに1か月延長する内容である。資料1
  • BG内のインバランス料金の連帯債務は維持し、親BGのリスク説明や小売電気事業者の加入判断、子BGのリスク管理事例を指針等に加える改定案を経済産業大臣に建議する方針を示した。資料2
  • 2023年度導入のレベニューキャップ制度について、第1規制期間の詳細設計を取りまとめた。効率化係数は5年間で約2.5%、停電対応のペナルティは当期収入上限の0.05%、ボーナスは0.025%とする。資料3
  • ガス導管事業者147社の2020年度託送収支を評価し、福山ガスと広島ガスを除く該当事業者に、期限までに値下げ届出がなければ変更命令を行うのが適当との回答案を示した。届出期限は新発田ガス・大垣ガスが2022年1月1日、その他の対象事業者が同年4月1日である。資料4
  • 原価算定期間終了後のガス小売経過措置料金を評価した6社はいずれも変更認可申請命令の検討対象外とし、東邦ガスについて値下げ認可申請が必要とは認められない旨を回答する案を示した。資料5

前回からの変化

  • ガス小売経過措置料金の事後評価は、前回の評価案から結果が示され、対象6社のうち命令検討対象はなく、東邦ガスへの回答案が具体化した。資料5
  • ガス導管事業者の2020年度託送収支は、前回の進め方案から評価結果と対象事業者が示され、福山ガス・広島ガスを除く該当事業者への変更命令案および届出期限が具体化した。資料4

今後の予定・残った論点

  • コロナ特例の申請について、経済産業大臣による認可・承認の結果は資料1では確認できない。資料1
  • 指針等の改定案を経済産業大臣に建議する。資料2
  • ガス導管事業者は所定期限までに値下げ届出を行い、届出がない場合は変更命令の対象となる案である。届出があれば年度内を目途に内容を確認する。資料4
  • レベニューキャップ制度の第2規制期間に向け、停電データや費用・単価データ、査定方法、事業報酬の自己資本比率などを引き続き検討する。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電力・ガス事業者の特例申請33件について、委員会は認可等に差し支えないと判断し、大臣へ異存なしと回答する案を示している。最終認可の結果は資料に記載されていない。 - 新型コロナの影響で支払いが困難な需要家等を対象に、電気・ガス料金の支払期限を延長する。2021年8〜11月分は従来の延長に各1か月を追加し、12月分は新たに1か月延長する。 - 2020年3月(ガスは2月)〜2021年7月分は原則5か月延長のままで、追加延長はない。特例の満了日は2022年2月で、検針日ごとに異なる。 - 小売料金に加え、託送では対象需要家の供給地点に係る送電・予備送電サービス料金の算定日を延長する。満了後の扱いは感染症の影響を踏まえ別途検討する。

  2. 2

    「地域や需要家への安定的な電力サービス実現に向けた市場リスクマネジメントに関する指針」等の改定の建議について

    - BG内のインバランス料金は連帯債務のまま維持し、分割債務化は合理的な算式がなく、現行制度を変える根拠に乏しいとして見送る整理である。 - 指針改定を経済産業大臣に建議し、親BGには連帯債務リスクとBG外の選択肢の説明を、小売電気事業者にはリスク・事務コストを踏まえた加入判断を促す。 - BG外で需給管理等を委託し、契約でインバランス料金を委託先負担とする「仮想BG」を選択肢として示すが、事後精算に伴う事務コスト等がある。 - 参考事例集に、子BGが親BGの信用・運営状況を確認し、悪化時に脱退を検討するリスク管理事例を追加する。

  3. 3

    託送料金制度(レベニューキャップ制度)の詳細設計について

    - 2023年度導入のレベニューキャップ制度は、一般送配電事業者が5年分の事業計画と収入上限の承認を受け、必要投資とコスト効率化を両立させる仕組みである。 - 第1期は7分野の目標を設け、定量評価できる項目に収入上限の増減を適用する。停電目標は低圧電灯需要家を対象に始め、停電データを蓄積して第2期以降の対象拡大を目指す。 - 費用査定はOPEX・CAPEX等に区分し、統計分析や事業者間比較を導入する。効率化係数は5年間で約2.5%とし、需要変動による収入乖離は調整、効率化利益は翌期に事業者と利用者で半分ずつ分ける。 - 事業者は目標・費用・投資計画を提出して国の承認を受ける。第2期に向け、データや査定手法、事業報酬の自己資本比率などを引き続き検討する。

  4. 4

    ガス導管事業者の2020年度託送収支の事後評価について

    - ガス導管事業者147社の2020年度託送収支を評価し、ストック管理で6社・7地区、フロー管理で6社が基準を超過した。 - 福山ガスと広島ガスは料金維持の説明が合理的とされ、変更命令の対象外とする案である。 - それ以外の該当事業者は、2022年1月1日または4月1日までに値下げ届出がなければ変更命令を行うことが適当との意見を回答する案である。 - 届出があった場合は内容を確認し、年度内を目途に事後評価を取りまとめる予定である。

  5. 5

    ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価

    - 熱海ガスを除く旧一般ガスみなしガス小売事業者6社を評価し、変更認可申請命令の検討対象となる事業者はいなかった。 - 直近3カ年度の規制部門利益率が基準を上回ったのは京和ガスのみだが、超過利潤累積額は基準額未満で、自由化部門収支も2年連続赤字ではなかった。 - 東邦ガスについて値下げ認可申請は不要との回答案を審議し、経産局所管5社は各経済産業局が回答する予定である。 - 熱海ガスは原価算定期間が終了していないため今回の評価対象外である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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