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電力・ガス取引監視等委員会

第26回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

ガス・熱事務の追加を受け、規程整備と自由化に向けた審議課題を提示した。

この回で示されたこと

  • 委員会の所掌事務にガス事業法・熱供給事業法に関する事務が加わり、名称が「電力・ガス取引監視等委員会」に変更された。関連する運営規程、紛争処理規程などを整備する資料が示された。資料5
  • 運営規程案は、委員会の招集・議事、議事録等の作成と公開、専門会合の設置・運営を定める。資料上は案であり、決定・施行の状況は確認できない。資料1
  • 電気事業監査規程を改正し、必要に応じて被監査事業者以外からも情報を集め、問題が判明した場合は関係事業者に意見聴取・事実確認を行う方針が示された。ガス事業監査規程も制定し、平成28年度監査計画と報告徴収項目を4月中を目途に定める予定である。資料6
  • ガス事業監査規程案は、約款運用、会計・収支、託送供給に伴う禁止行為などを監査対象とし、監査結果の報告要旨を原則として監査実施年度の終了後3か月以内に公表する枠組みを示した。資料7
  • ガス小売全面自由化に向け、託送供給約款の事前認可、小売事業者の事前登録、経過措置料金規制の指定に関する審査方針や個別審査を進める課題が示された。小売営業ガイドライン案は年内を目途に審議する予定である。資料8
  • 熱供給事業者の登録や指定旧供給区域の指定解除に関する審査、取引監視、消費者への制度周知も今後の課題として示された。資料8

今後の予定・残った論点

  • 託送供給約款の事前認可申請を専門会合等で審査し、査定方針を年内を目途に審議・決定する。資料8
  • ガス小売事業者の事前登録について審査方針を定め、個別審査を経て大臣への意見を審議する。資料8
  • 小売営業ガイドライン案を年内を目途に審議し、取引ルールの整備と消費者への制度周知を進める。資料8
  • 平成28年度監査計画と報告徴収の具体的項目を4月中を目途に定める予定である。資料6

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電力・ガス取引監視等委員会運営規程(案)

    - 電力・ガス取引監視等委員会の招集、議事、記録、公開と専門会合の運営を定める案であり、この資料だけでは決定・施行状態を確認できない。 - 委員会は原則公開で、議事録・資料も原則公開とする一方、権利・利益や公共の利益を害するおそれがある場合などは理由を示して非公開にできる。議事要旨は会議後速やかに公開する。 - 緊急時や一定の軽微な議事は文書等で実施でき、緊急時の議事は次回委員会に報告する。専門会合は専門事項を審議して委員会に報告する。 - 附則には平成28年2月19日および同年4月1日の改正施行日が記載されている。

  2. 2

    [あっせん又は仲裁の手続に係る資料の公開等について(案)]

    - あっせん・仲裁手続で作成・取得した資料は、原則非公開とする案である。 - 当事者の承諾、または委員会が適当と認める一定条件の下で、資料を閲覧に供することができる。 - 申請受理日・終了日は公表でき、手続経過・主張・結果の概要は条件を満たす場合に限り終了後に公表できる。 - 資料は案であり、制定年月日は記載されていない。

  3. 3

    電力取引監視等委員会運営規程改正案 新旧対照表

    - 電力取引監視等委員会運営規程の名称を「電力・ガス取引監視等委員会運営規程」に改める案である。 - 第1条の委員会名も「電力・ガス取引監視等委員会」に変更する。 - 議事手続などの運営根拠の構成に変更はなく、決定状況と施行時期は資料に記載されていない。

  4. 4

    電力・ガス取引監視等委員会紛争処理規程(案)

    - 電気・ガス・熱供給事業の紛争処理に関し、公正性確保から仲裁判断・情報取扱いまでを定める規程案であり、施行日は決定日とされている。 - 利益関係や公正性・独立性への疑いに対応し、指名回避・取消し、担当不能の申出、仲裁時の事実開示を定める。 - 当事者全員の合意を要する手続の分離・併合、あっせんの理由通知、仲裁地・準備手続・判断書の要件を定める。 - 仲裁の証拠資料は当事者が閲覧でき、手続資料の公開と手続で知り得た事実の公表は委員会が決定する。

  5. 5

    ガス・熱業務に関する事務の追加に伴う各種規程の整備について

    - 本日、委員会の所掌事務にガス事業法・熱供給事業法に関する事務が追加され、名称が「電力・ガス取引監視等委員会」に変更された。 - この変更に伴い、旧名称を含む関連規程等を改正するものである。 - 改正対象は運営規程、委員長・委員の申し合わせ、紛争処理規程、あっせん・仲裁資料の公開等に関する規程である。

  6. 6

    監査規程について

    - 委員会の所掌拡大と名称変更に伴い、電気事業監査規程を改正する。 - 平成27年度の監査状況を踏まえ、通告時期の規定を削除し、被監査事業者以外からの情報収集や意見聴取・事実確認を可能にする。 - ガス事業法に基づく監査規程を新設し、その手続は改正後の電気事業監査規程と同様とする。 - 両規程に基づく平成28年度監査計画と報告徴収項目を、4月中を目途に定める予定である。

  7. 7

    [ガス事業監査規程(案)]

    - 平成28年4月1日付の規程案であり、ガス事業者の業務・経理を監査し、使用者利益の保護と事業運営の適正化を図る枠組みを定めるものである。 - 監査対象は約款運用、会計・収支計算、託送供給に伴う禁止行為などであり、委員会が経済産業局の意見を聴いて監査計画を定める。 - 実地監査を原則とし、必要に応じて書面監査や関係者からの情報収集を行い、報告対象事項は事実確認と報告の手続に付す。 - 指摘を重要・軽微・取引確保上の報告事項等に区分し、利益や第三者の特定に配慮したうえで、監査年度終了後3か月以内を原則に結果要旨を公表する。

  8. 8

    ガス・熱業務に関する事務の追加に伴う当面の主要な課題について

    - 委員会の所掌にガス・熱の事務が加わり、名称は「電力・ガス取引監視等委員会」に変更された;本資料は今後の審議課題を示すものである。 - ガスでは、託送供給約款の事前認可、事業者の事前登録、経過措置料金規制の指定について、経済産業大臣への意見提出に向けた審査を予定する。 - 小売全面自由化に向けて取引ルールや小売営業ガイドライン案を審議し、制度周知と消費者保護の情報発信を行う。 - 熱供給事業者の登録・指定解除に関する審査と取引監視を行い、ガス・熱の適正取引やネットワーク中立性に必要なルールについて大臣に意見・建議する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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