この回のダイジェスト
JEPX業務規程の審査基準適合を認める回答案と、取引監視情報の運用案が示された。
この回で示されたこと
- JEPXの業務規程認可申請について、委員会は平成28年3月10日付け審査基準第1.2に適合すると認め、経済産業大臣へ回答する案が示された。業務規程の認可決定ではない。資料2資料3
- 業務規程案はスポット市場・一時間前市場・翌々日以降の特定時間帯市場を設け、スポット市場はブラインドシングルプライスオークション、一時間前市場はザラバ取引とする。資料2
- 取引監視情報は、月次・四半期または随時に事務局が整理して委員会に共有し、疑い取引は情報提供要請やヒアリングで調査する運用案が示された。資料6資料5
- 電気関係報告規則の改正に向けたパブリックコメントは平成28年4月15日まで実施中であり、小売電気事業者、一般送配電事業者、JEPXから取得する情報と周期が提示された。資料4
- 定期情報の運用案では、月次情報を翌月、四半期情報を各四半期に委員会で共有し、緊急対応が必要な事案は随時共有する。疑い取引への対応として、業務改善勧告や大臣勧告、軽微な事案への指導が示された。資料5
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
卸電力取引所の業務規程の認可について
- 経済産業大臣は平成28年3月22日、卸電力取引所の業務規程認可について電力取引監視等委員会に意見を求めた。 - 対象は別添申請に係る、電気事業法第99条第1項に基づく認可である。 - 本文は意見照会であり、認可の決定や申請内容の詳細は示していない。
- 2
卸電力取引所の業務規程の認可について
- JEPXは2016年3月22日に卸電力取引所として指定され、同日、業務規程の認可を申請した;本資料は認可審査に関する委員会意見の検討段階であり、認可結果は示していない。 - 審査基準は、年間を通じた市場運営、スポット・一時間前等の市場開設、客観的な参加資格審査、送電確認や決済・清算預託金の仕組みを求める。 - 不正取引と不当な価格形成を防ぐため、禁止行為、調査・処分、第三者性のある監視、関係機関への報告を規程に定める。 - 市場間値差収益は取引所資産と区別して管理し、利用には経済産業大臣の事前了承を要する。
- 3
卸電力取引所の業務規程の認可について(回答)
- 対象は、経済産業大臣から意見照会された卸電力取引所の業務規程の認可である。 - 委員会は、平成28年3月10日付け審査基準第1.2に適合すると認めた。 - 資料は審査結果を大臣へ回答する案であり、業務規程の認可そのものの決定は示していない。
- 4
定期報告聴取を行う項目について
- 委員会の建議を受け、電力取引監視に必要な情報を定期収集するため、電気関係報告規則の改正に向けたパブリックコメントを実施中である。 - 小売電気事業者からは販売・需要家数などを月次、小売料金を四半期、再エネ販売・買取実績を年次で取得する案である。 - 一般送配電事業者からはスイッチングとインバランス状況を月次で、卸電力取引所からは会員情報を随時、α値を月次、市場情報を「日時」で取得する案である。 - 意見募集期限は平成28年4月15日であり、資料は取得項目・周期の提示段階である。
- 5
定期的に取得する情報等の運用方法
- 小売・卸分野の電力取引を日々・月次・四半期の情報で監視する運用の全体像を示す資料である。 - 月次情報は翌月、四半期情報は各四半期に委員会で共有し、緊急事案は随時共有する。 - 月次報告は競争状況と不正取引の監視に、モニタリングレポートは自主的取組の状況など制度検討の材料に用いる。 - 不正等の疑いは事業者への情報提供要請やヒアリングで調査し、不正取引には勧告、軽微な内容には指導を行う。
- 6
電力取引の監視に必要な情報の運用方法について
- 小売・卸分野の取引監視に使う定期取得情報等を、事務局が整理して委員会に共有する運用案である。 - 共有頻度は月次・四半期ごと、または随時であり、情報提供元は電気事業者と卸電力取引所である。 - 不正等の疑いを検知した場合は、事実関係などを解明し、必要に応じて対応する。 - 本資料は運用方法の検討を求める段階であり、電気関係報告規則の改正等は経済産業大臣に建議済みである。
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電力・ガス取引監視等委員会
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