この回のダイジェスト
熱供給登録審査、火力入札改定案、料金事後評価などを審議した回である。
この回で示されたこと
- 小売営業の説明・契約手続に関する不備を受け、訪問時の事前告知と承諾、供給者変更の冒頭説明、料金表示の明確化などを事業者に指導・要請した。部分供給でも蓄熱電力量のうち自社供給分には契約を適用する方向で、個別協議に応じる対応へ改めた。資料1
- 熱供給事業の登録審査について、委員会が経理的基礎や利便確保上の適格性を確認し、明らかに不適切な場合に登録拒否の意見を述べる方針を示した。標準処理期間は1か月であり、登録後の変更情報を得る条件を意見に付す考えである。資料2
- 火力電源入札ガイドラインの第5次改定案を示した。経過措置料金の適正性確保を目的とし、みなし小売電気事業者が新設・増設・リプレース火力から調達する場合は原則入札とする。上限価格は資本費・燃料費・運転維持費・系統アクセス費・CO₂対策費等を基に設定する案である。資料4資料3資料5
- 原価算定期間後の4社の事後評価について、東京・北陸・中国・沖縄電力はいずれも直近3年度の電気事業利益率が過去10年度平均3.4%を下回り、料金変更認可申請命令の基準に該当しないことを確認した。専門会合は4社に値下げ認可申請を求める必要はないとの認識で一致した。資料7資料6
- 平成27年度のあっせん・仲裁は申請・処理とも0件と報告する案を示し、ガス・熱分野の候補委員指定案と仲裁委員名簿案を提示した。資料9資料8
- ガス事業の許可等に伴う委員会の意見事務、および1万kW未満の特定供給許可に伴う意見事務を、許可権限を持つ経済産業局長等へ委任する案を示した。旧認可供給条件については、北海道・東北・東京電力の申請を承認することに異存なしとする委員会回答案を示した。資料10資料11資料13資料14資料12
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この回の資料と要約
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小売電気事業者に対する改善指導等について①(2016年4月15日)
- 小売全面自由化後の相談を受け、訪問前の告知や営業前の承諾、供給者変更の明示などを事業者Aに指導し、営業手順の改善と代理店研修が行われた。 - 料金メニューの単独契約条件・料金はウェブ上で明示され、事業者Cは「認可」とした誤記を次回印刷分から修正すると表明した。 - 部分供給時の蓄熱調整契約は、旧一般電気事業者の供給分が明らかな場合に個別協議する対応へ改められた。 - 自由化に新機器の購入は不要であり、便乗勧誘や投資詐欺に注意が必要である;消費者の訪問・電話勧誘契約は所定の条件で8日以内のクーリング・オフが可能である。
- 2
熱供給事業の登録審査の考え方等について
- 熱供給事業の登録可否は、委員会の意見を踏まえて経済産業大臣が判断する方針であり、標準処理期間は申請受付から1月である。 - 委員会は経理的基礎と、需要家の利便確保上不適切な事業者に当たらないかを審査し、計画段階で明らかに不適切な場合に登録を認めない旨の意見を述べる。 - 審査では資金、業務実施体制、説明・書面交付、苦情処理、反社会的勢力との関係を確認し、審査の一貫性を確保する。 - 登録後の体制変更は変更登録・届出の対象外だが、情報把握のため登録に条件を付す必要性を意見に含め、不適切と判明した場合は改善命令や登録取消しを行う方針である。
- 3
新しい火力電源入札の運用に係る指針(案)新旧対照表
- 改定案は、みなし小売電気事業者の特定小売供給約款に費用が転嫁される場合の適正性確保を目的とし、入札自体は法的義務ではないが、実施時は本指針に従うことを原則とする。 - 新設・増設・リプレース火力からの調達は原則入札対象であり、独立した他社開発などの例外には、建設者の独立性を示す3条件を求める。 - 上限価格の設定基準を見直し、立地・系統情報の公開、複数入札への応札、余力販売などで競争機会を広げる案である。 - 専門会合が入札要綱・価格設定・落札評価を審査し、制度は市場競争や入札実績を踏まえて廃止も含め見直す方針である。
- 4
火力電源入札ガイドラインの改定について
- 火力電源入札ガイドラインの改定案は、経過措置料金の適正性確保を目的とする制度へ位置づけ直すもので、本委員会での検討後にパブリックコメントへ付す予定である。 - 経過措置料金規制下では、新設・増設・リプレース電源からの調達は原則入札とし、電源建設者の発意による建設や、入札外の安価な調達を専門会合で合理的に説明できる場合は例外とする。 - 上限価格は合理的な原価水準であれば設定を認め、募集開始前に専門会合で算定方法を審議する案である。入札評価では系統増強費用の一般負担分と振替供給費用を考慮しない。 - 離島電源は原則対象外とし、性能要件・燃料種指定の入札、他小売との共同入札、自社電源の一部分での応札を認める案である。
- 5
新しい火力電源入札の運用に係る指針(5次改訂案)
- 第5次改訂案は、経過的な小売料金規制下のみなし小売電気事業者が火力電源を入札調達する際の運用を定めるものであり、入札自体を法的に義務づけるものではない。 - 新設・増設・リプレース火力は原則対象であるが、他社が独自に建設し供給先等を主体的に決める電源や、再エネ、1,000kW未満などには例外がある。 - 価格を概ね8割以上反映する評価、中立的な専門会合による要綱・評価審査、募集・落札結果の公表により、競争性と透明性を確保する枠組みである。 - 募集は運転開始予定の約7年前を基本とし、供給期間は15年が原則である。制度は入札実績や市場競争、電力システム改革を踏まえ、廃止も含め見直す方針である。
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第27回 電力・ガス取引監視等委員会 ~原価算定期間終了後の事後評価~
- 東京電力、北陸電力、中国電力、沖縄電力の4社は、電気事業利益率による基準1に該当せず、料金変更認可申請命令の対象外と確認された。 - 東京電力の追加検証案では、原価を上回った4費目に合理的理由のない超過はなく、規制部門と自由化部門の利益率差も費用構造などによる合理的なものと整理された。 - 平成24~26年度の利益率は規制部門1.7%、自由化部門▲1.6%であり、原子力停止に伴う可変費増は自由化部門に、固定費削減は規制部門により強く影響した。 - 経営効率化額は3年平均6,975億円で、料金改定時の2,785億円の約2.5倍であり、リスク評価に基づく投資繰延べなどを実施した。
- 7
原価算定期間終了後の事後評価について
- 東京電力、北陸電力、中国電力、沖縄電力の4社は、専門会合の事後評価で値下げ認可申請を必要とする状態とは認められなかった。 - 評価基準は、一般需要部門の利益率が全事業者の基準値を上回ることに加え、超過利潤の累積または特定規模需要部門の2年度連続赤字を満たす場合である。 - 東京電力の追加審査では、原価と実績、部門別利益率、経営効率化を確認し、合理的理由のない原価超過は生じていないことなどを確認した。 - 専門会合の結論を踏まえた経済産業大臣への回答は、委員会で検討される段階である。
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電気事業法施行令第15条の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告
- 平成27年度のあっせん・仲裁は、申請、あっせん不実施・打切り、あっせん解決、仲裁判断のすべてが0件である。 - 委員会は平成27年9月1日に委員候補者を指定して仲裁委員名簿を作成し、紛争処理規程を策定した。 - 9月17日に資料・手続情報の公開基準を決定し、毎年の件数公表と可能な範囲での先例情報提供を行うこととした。 - 同日、紛争処理の手続と流れをまとめたマニュアルを作成し、ホームページで公表した。
- 9
あっせん・仲裁の状況の報告及びあっせん・仲裁委員の候補者の指定等について
- 平成27年度のあっせん・仲裁は、申請・処理ともに0件であり、経済産業大臣への状況報告を行う案である。 - ガス・熱供給事業法の準用規定に基づき、委員4名と特別委員5名を候補者に指定する案である。 - 電気事業法に基づく平成27年9月1日の候補者指定は引き続き有効であり、仲裁委員名簿を資料6-2として作成する案である。
- 10
ガス事業の許可等に係る経済産業局長への事務委任について
- 経済産業局長に許可等の権限が委任済みのガス事業案件について、委員会の意見事務も各局長へ委任する案であり、決定前の検討事項である。 - 対象は、管轄区域が一局内に限られる一般ガス事業(使用者100万人以下)、簡易ガス事業、特定導管が一局内にあるガス導管事業、一局内の供給地点を持つ大口ガス事業者である。 - 地域事情の事実認定や定型的な許可処理が多いことを、地域に知見を持つ局へ委ねる理由としている。 - 案では局長が案件を随時報告し、処理後は翌月10日までに書類の写しを提出、事務局が実績を定期的に委員会へ報告する。
- 11
特定供給の許可に係る経済産業局長への事務委任について
- 1万kW未満で許可権限が経済産業局長等に委任済みの特定供給について、委員会の意見表明事務も各局長等へ委任する案である。現時点では検討段階である。 - 対象の供給規模はエリア全体の1%を大きく下回り、審査の中心となる供給側・需要側の「密接関係性」の確認ノウハウが各局に蓄積していることを根拠とする。 - 委任後は許可実績を少なくとも半年に一度報告し、処理後速やかに起案書類一式の写しを委員会事務局総務課へ提出する案である。
- 12
旧認可供給条件承認申請書
- 東京電力エナジーパートナーは、避難者への電気料金の支払期日延長を続けるため、平成28年4月7日に旧認可供給条件の承認を申請した。資料に承認結果は記載されていない。 - 対象は、避難指示等の対象地域から避難した本賠償対象者が、旧供給区域内で新たに契約する場合で、本人から申出がある顧客である。 - 平成23年3月調定分から平成28年2月調定分までの料金について、支払期日を平成28年5月2日まで延長する内容である。 - 新条件の実施時に旧条件の適用を受けている顧客には新条件を適用し、旧条件は廃止する申請である。
- 13
旧認可供給条件の承認について
- 北海道電力・東北電力・東京電力の旧認可供給条件について、委員会は大臣の承認に異論がない旨を回答する案である。資料上、承認はまだ確定していない。 - 申請内容は、照明向け料金区分の新設、高速道路の急速充電器の需要場所の扱い、原発事故や大雨被害に伴う料金免除・支払期日延長等である。 - 対象は供給約款以外の条件として認可されたものに限られ、選択約款は自由料金メニューとして整理されるため含まれない。 - 施行後も適用する場合は施行日後1か月以内に大臣承認が必要であり、大臣は事前に委員会の意見を聴く。本年4月11日に意見照会があった。
- 14
旧認可供給条件の承認について(回答)
- 経済産業大臣から照会された旧認可供給条件の承認について、委員会が回答する資料である。 - 委員会は、いずれも承認することに異存はないとの意見を示している。 - 意見照会は平成28年4月11日付けであり、回答書は「案」で、番号・日付欄は未記入である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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