この回のダイジェスト
託送供給等約款の認可申請に対する委員会回答案が示された。
この回で示されたこと
- 一般送配電事業者の託送供給等約款の認可申請は改正法附則第3条第2項の要件に適合し、認可に異論がない旨を経済産業大臣へ回答する案が示された。委員会に確認を求めている段階である。資料1
- 2017年4月1日の改正法一部施行に向け、ネガワット事業者が電力量調整供給(インバランス供給を含む)を受けるための要件として、適時の需要抑制指示、需給・情報管理体制、小売事業者とのネガワット調整契約を約款に追加する案が示された。資料1
- 申込時に需要者・場所や連絡体制、インバランス配分方法を提出し、供給時には需要抑制計画、調達・販売計画、ベースラインを広域機関経由で提出する案である。料金には通常のインバランス料金単価(α値・β値)を適用し、受給要件を失った場合は解約事由とする。資料1
- α値の確定日と支払義務発生日のずれを解消するため、支払義務発生日を算定期間の翌々月第1営業日から第5営業日に変更する案が示された。また、欠格事由や約款違反がある場合、供給停止を経ずに解約できるようにする。資料1
- 経済産業大臣は2016年11月1日付で、改正法附則第3条第1項に基づく約款認可申請について委員会に意見照会している。資料2は照会手続を示すもので、申請内容や認可判断は記載していない。資料2
前回からの変化
- 前回に指針改定案として審議されたネガワット取引について、今回は2017年4月1日の制度施行に向け、一般送配電事業者の約款に電力量調整供給の受給条件・提出書類・料金単価・解約事由を盛り込む案が示された。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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託送供給等約款の認可について
- ネガワット事業者向けの電力量調整供給条件を追加する約款認可申請について、本委員会は法定要件に適合すると認め、認可に異論がない旨を回答する案である。 - 受給には需要抑制・管理体制など4要件と、小売事業者との契約が必要であり、計画等の提出を求める。料金単価は通常のインバランス料金単価を適用する。 - インバランス料金の支払義務発生日を翌々月第1営業日から第5営業日に改め、欠格事由や約款違反時は供給停止を経ずに解約できるようにする。
- 2
託送供給等約款の認可について
- 経済産業大臣は平成28年11月1日、託送供給等約款の認可申請について電力・ガス取引監視等委員会に意見を求めた。 - 対象は別添申請に係る、改正法附則第3条第1項の託送供給等約款である。 - 根拠は電気事業法等改正法(平成27年法律第47号)附則第3条第5項である。 - 資料は意見照会の段階を示し、委員会意見や認可の決定は示していない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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