この回のダイジェスト
小売kWh確保義務の履行措置案と料金制度の改正方針を提示した。
この回で示されたこと
- 小売電気事業者のkWh確保義務案として、実需給3年度前は想定需要の5割、1年度前は7割を原則とし、販売電力量5億kWh未満の事業者には制度開始後の一定期間、2.5割・5割とする案が示された。資料1
- 未達時の措置として、未達量に応じた容量拠出金の追加徴収と供給能力確保命令を検討するA案、指導・勧告・公表の後に命令を検討するB案が示された。共同調達では参加事業者の合算需要で必要量を確保すれば履行達成とする案も提示された。資料1
- 防衛特別法人税を経過措置料金の営業費の法人税等、託送料金の制御不能費用の法人税等として原価算入できるよう、関係省令等を改正する案が示された。同税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。資料2
- 第1規制期間(2026・2027年度)の物価上昇措置案では、費用に消費者物価指数、投資に建設工事費デフレーター(電力)を用いる。2024年度までの上昇率試算は全体6.8%であり、反映は原則として2028年度からの翌期調整、希望事業者には期中調整申請を認める案である。資料3
- 第1規制期間の事業報酬について、対象年度直近5年間の公社債利回り平均を用い、見直した投資量を反映した事業報酬と承認額との差分を措置する案が示された。第2規制期間に向けては算定方法を総合的に検討する。資料3
前回からの変化
- 前回の中間とりまとめ案で確保率や手段が未決だった小売のkWh確保義務について、今回は3年度前・1年度前の具体的な確保率、小規模事業者向け水準、未達時のA・B案、共同調達の評価方法が示された。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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小売電気事業者の量的な供給力確保の在り方について
- 小売電気事業者に、実需給3年度前に想定需要の5割(販売電力量5億kWh未満は2.5割)、1年度前に7割(同5割)のkWh確保を求める案が提示されたが、制度は未決である。 - 未達時の措置として、容量拠出金を追加徴収するA案と、指導・勧告を行うB案を比較し、制度初期の実態に応じた強度調整や両案の組合せも論点となっている。 - 複数社の共同調達を合算評価し、再エネを含む電源種を問わずkWhに算入する案が示された一方、想定需要の算定方法は未決である。 - 取引環境を制度開始まで検証し、必要量や経過措置を再検討する案であり、2030年度供給計画の策定時(2029年)から確保状況を確認する想定である。
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制度環境の変化を踏まえた経過措置料金等の対応について
- 防衛特別法人税を経過措置料金の営業費、託送料金の制御不能費用に算入できるよう、関係省令等を改正する提案である。現時点で改正決定とは記載されていない。 - 同税は法人税を課される法人が対象で、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。 - 税額は、一定の税額控除を適用せず計算した法人税額から年500万円を控除した額に4%を乗じて算定する。
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電力・ガス取引監視等委員会からの建議を受けた対応について
- レベニューキャップ制度の第1規制期間のうち2026・2027年度を対象に、物価上昇と金利上昇を収入見通しへ反映する省令等の改正が建議された。改正は未実施で、資源エネルギー庁はパブリックコメント等を経て改正する方針である。 - 物価措置は影響を受ける費用項目と、各社が見直した投資量の実績を対象とし、費用には消費者物価指数、投資には建設工事費デフレーターを適用する案である。 - 反映は第2規制期間での翌期調整を基本とし、希望事業者には期中調整申請を認める案で、2028年度からの反映が検討されている。 - 事業報酬は対象年度直近5年間の公社債利回り平均で算定する時限措置案であり、第2規制期間に向けて算定方法を総合的に検討する。
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電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ
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