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電力・ガス取引監視等委員会

第268回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

35事業者の電気・ガス料金猶予を拡充する回答案が示された。

この回で示されたこと

  • 委員会は35事業者の特例申請について、約款外供給条件として認可等して差し支えないとの方針を示し、経済産業大臣に異存がない旨を回答する案を示した。大臣による認可等の完了は資料に記載されていない。資料1
  • 電気料金は2020年3・4月分を各3か月、5月分を2か月、6月分を1か月延長する案である。3・4月分は3月19日以降に支払義務が発生したものが対象である。資料1
  • ガス料金は2020年2・3・4月分を各3か月、5月分を2か月、6月分を1か月延長する案である。資料1
  • 感染症の影響で一時的に支払いが困難との申出がある需要家を対象とし、緊急小口資金等の貸付を受けた者・受けようとする者に加え、事業者が支払い困難と認める事情のある者も含める。実施期間満了日は検針日によって異なり、2020年8月とされる。資料1
  • 申請35件は、みなし小売電気事業者10者、一般送配電事業者10者、みなしガス小売事業者3者、一般ガス導管事業者5者によるものと記載されている。送配電・導管分野では、小売事業者等の申出に応じて対象需要家の料金算定日を延長する仕組みである。資料1
  • 5月4日の緊急事態宣言期限延長を受け、既存対象月の猶予をさらに1か月延長し、6月検針分を追加するとともに、支払い困難な事情がある需要家へ対象を広げる申請である。既存の特例条件を適用中の契約者・需要家には新条件を適用して旧条件を廃止し、満了後の扱いは別途検討する。資料1

前回からの変化

  • 前回の回答案にあった電気3・4月分の各2か月猶予を各3か月に、5月分の1か月猶予を2か月に延長し、6月分の1か月猶予を追加した。資料1
  • 前回のガス小売・東京瓦斯申請で示された2〜5月分各2か月の猶予から、今回はガス2〜4月分を各3か月、5月分を2か月とし、6月分を1か月追加する案となった。資料1
  • 対象を緊急小口資金等の貸付対象者などから、その他の支払い困難な事情を事業者が認める需要家にも広げる申請となった。資料1

今後の予定・残った論点

  • 経済産業大臣による特例条件の認可・承認。資料上は完了していない。資料1
  • 実施期間満了後の取扱いを、感染症の影響状況等を踏まえて別途検討する。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガス事業者35者の特例申請について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案である。大臣による認可等の完了は資料に記載されていない。 - 電気は3・4月分を各3か月、5月分を2か月、6月分を1か月、ガスは2・3・4月分を各3か月、5月分を2か月、6月分を1か月延長する内容である。 - 対象は緊急小口資金等の貸付を受ける・受けようとする需要家に加え、事業者が支払い困難と認める需要家であり、実施期間満了日は検針日に応じて2020年8月となる。 - 5月4日の緊急事態宣言期限延長を受けた追加措置であり、既存の特例適用者には新条件を適用し、旧条件を廃止する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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