この回のダイジェスト
全面自由化に伴う取引指針改定案と広域機関の予算審査方針案が示された。
この回で示されたこと
- 全面自由化と電気事業の類型別規制への移行(2016年4月1日施行)を踏まえた「適正な電力取引についての指針」の改定案が審議対象となった。パブリックコメント28件を検討し、技術的修正等を加えた案である。資料2
- 小売事業者には、請求書等で託送供給料金相当額を明記することを望ましい行為とし、スイッチング対応の不公平な扱いや「自社の電気は停電しにくい」といった誤解を招く誘導を問題となる行為とする案が示された。資料2
- 常時バックアップは、旧一般電気事業者の区域内で他の小売事業者が新規需要を拡大する場合、特高・高圧需要で3割程度、低圧需要で1割程度を確保できるよう配慮する案である。対象区域の卸供給シェアは50%以上が一つの目安とされた。資料2
- 卸売市場では、認可出力10万kW以上の発電ユニットの停止情報の不当利用・非公表や、買い占め・売惜しみによる相場操縦を問題となる行為とする案が示された。資料2
- 電力取引監視等委員会委員長が経済産業大臣に指針改定を建議する案が示された。建議は電気事業法第66条の13第1項に基づくもので、改定決定済みとは記されていない。資料1
- 広域機関の平成28年度予算案について、託送料金審査の基準に準拠し、原価として認められない費用や過剰な数量、人件費等の必要性を確認する審査方針案が示された。事業計画、収入・支出計画、予算規程の提出期限案は平成28年3月10日である。資料4資料3
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この回の資料と要約
- 1
「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について
- 電力取引監視等委員会委員長が、経済産業大臣に指針改定を求める建議案である。 - 改定の背景は、第2弾改正の施行と、それに伴う小売参入の全面自由化である。 - 改定案は別添の新旧対照表に示され、建議の根拠は電気事業法第66条の13第1項である。
- 2
適正な電力取引についての指針(改定)について
- 小売全面自由化と事業類型別規制への移行に伴う指針改定案であり、改定案の審議と経済産業大臣への建議が検討対象である。 - 小売では託送料金相当額の明記と公平なスイッチング環境を促し、不公平なシステム運営や誤認を招く勧誘を問題とする。 - 卸売では常時バックアップの目安を特高・高圧3割、低圧1割とし、インサイダー取引や相場操縦を問題とする。 - 託送の差別的取扱いを問題とし、オール電化の料金運用基準に関する望ましい行為は削除する一方、配線工事負担での差別は禁止対象に残す。
- 3
電力広域的運営推進機関の平成28年度予算計画について
- 電力取引監視等委員会が、電力広域的運営推進機関に平成28年度予算計画に関する資料の報告を求める案である。 - 根拠は電気事業法第114条第1項により委任された第106条第5項であり、不足があれば追加報告を求める場合がある。 - 提出資料は事業計画、収入・支出計画、予算に関する規程の写しであり、期限は平成28年3月10日である。
- 4
電力広域的運営推進機関の予算の審査について
- 広域機関の平成28年度予算案について、託送料金の適正性確保を目的とした審査方針案を委員会で検討する段階である。 - 審査は託送料金の審査要領・査定方針を原則適用し、原価として認められない費用や過剰な数量、必要な人件費等を確認する。 - 広域機関の小規模な人員体制に基準を一律適用すると業務に支障が出るおそれがある場合は、内容を斟酌して予算を認める案である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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