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電力・ガス取引監視等委員会

第24回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

東京電力の特別条件認可への回答案と、広域機関の予算審査結果・規程変更案を示した回である。

この回で示されたこと

  • 東京電力の託送料金・接続対象電力量の算定と供給停止に関する特別条件認可について、委員会は認可に異存がないと回答する案を示した。スマートメーター導入状況と託送業務システムを確認し、遅くとも平成32年度までに認可を要する状況を解消するよう求め、他の一般電気事業者9社も確認対象とする案である。資料3資料2
  • 東京電力の託送料金は既存システムによる需要実績の合計で算定し、スマートメーター設置完了までは「エリア全体の30分単位の発電量-新電力の30分単位の需要量」で接続対象電力量を算定する特別条件案を示した。東京電力の小売事業者からの要請に応じた供給停止も可能とする内容である。資料3
  • 電力広域的運営推進機関の平成28年度予算を審査し、人件費約16億円、運営経費等約27億円について、審査方針上問題となる計上は確認されなかったと報告した。予算の認可可否は資料に記載されていない。資料4
  • 広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、委員会が認可に異存はないと回答する案を示した。変更には電源入札、電源接続・リプレース案件募集、調整力の公募、優先給電ルール、計画値同時同量、広域周波数調整、スイッチング支援システム利用ルールや系統情報公表対象の見直しなどが含まれる。資料10資料11
  • 送配電等業務指針の変更認可は広域機関が平成28年3月1日に申請し、変更予定日は平成28年4月1日または認可日のいずれか遅い日とされた。資料は申請を示すもので、認可済みとはしていない。資料6

前回からの変化

  • 広域機関の平成28年度予算は、前回の審査方針案の検討段階から、約16億円の人件費と約27億円の運営経費等を審査し、問題となる計上が確認されなかったとの審査結果報告に進んだ。資料4

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この回の資料と要約

  1. 1

    託送供給等約款以外の供給条件の認可について

    - 経済産業大臣は平成28年3月10日、託送供給等約款以外の供給条件の認可について、電力取引監視等委員会に意見を求めた。 - 意見照会は改正法附則第25条の5第1項に基づき、認可対象は同法附則第9条第4項の供給条件である。 - 本書は認可決定ではなく、別添申請の具体的内容や認可結果は示されていない。

  2. 2

    託送供給等約款以外の供給条件の認可について(回答)

    - 電力取引監視等委員会の回答案は、託送供給等約款以外の供給条件の認可に異存なしとする。 - 全小売電気事業者の供給条件を同一とするため、託送料金・接続対象電力量の算定に係る認可を要する状況が遅くとも平成32年度までに解消されるよう、状況確認を求める。 - 確認対象は東京電力のスマートメーター導入状況と託送業務システムであり、東京電力以外の一般電気事業者9社も対象である。

  3. 3

    託送供給等約款以外の供給条件の認可について

    - 東京電力の分社化に伴う託送料金・インバランス算定および供給停止の特別条件申請に対し、委員会は認可に異存がない旨を回答する案である。 - 需要家約2,800万件に対して託送システムの処理上限が約1,000万件で、スマートメーター未設置も多く、約款どおりの算定が困難である。 - 例外措置として、料金は既存システムの需要実績合計で算定し、接続対象電力量は制度設計WGの測定方法で算定するほか、不払い等による供給停止要請への対応を可能にする。 - 特別認可が遅くとも平成32年度までに不要となるよう東京電力のメーター導入・システム状況を確認し、他の一般電気事業者9社も確認対象とする案である。

  4. 4

    電力広域的運営推進機関の予算の審査結果について

    - 電取委は託送料金の適正性確保のため、広域機関の平成28年度予算を提出資料とヒアリングに基づき審査した。 - 人件費約16億円は査定方針の水準と遜色なく、高度な知見を持つ人材の確保に向けた費用も計上されていると確認した。 - 運営経費等約27億円には、託送料金原価として認められない費用や過剰な数量は見当たらなかった。 - 予算には事業年度開始前の経済産業大臣認可が必要だが、この審査結果報告に認可の可否は記載されていない。

  5. 5

    資料5-6 業務規程の変更の認可を申請するまでの経緯の概要

    - 業務規程変更案は、事業活動に重大な影響を及ぼす事項として、業務規程第5条第1項に基づく意見聴取の対象となった。 - 平成28年1月15日〜2月3日の意見聴取では、9社から41件の意見が寄せられ、結果は機関ウェブサイトで公表された。 - 変更案は同年2月5日の評議員会、2月8日の理事会、3月1日の臨時総会で議決された。 - 資料には認可申請の提出日や完了は記載されていない。

  6. 6

    送配電等業務指針変更認可申請書

    - 電力広域的運営推進機関が、送配電等業務指針の変更認可を2016年3月1日付で申請した。 - 申請理由は、電力システム改革第2段階の開始への対応等である。 - 変更予定日は2016年4月1日または認可日のいずれか遅い日であり、この資料では認可済みかどうかは確認できない。 - 具体的な変更内容と申請までの経過は別紙参照で、提示本文には記載がない。

  7. 7

    資料5-3 業務規程の変更認可について

    - 対象は、別添の申請に係る業務規程の変更である。 - 経済産業大臣が、電力取引監視等委員会に意見を求めている段階である。 - 根拠は電気事業法第66条の10第1項第3号および第28条の41第3項である。 - 変更の具体的内容や認可の決定は、この資料本文からは分からない。

  8. 8

    業務規程の変更認可について(回答)

    - 電力取引監視等委員会委員長から経済産業大臣への、業務規程変更認可に関する回答案である。 - 委員会は、変更認可について異存はないとの意見を示している。 - 意見照会は平成28年3月1日付け文書によるもので、回答書の日付・番号欄は未記入である。

  9. 9

    資料5-8 送配電等業務指針の変更認可について

    - 経済産業大臣は平成28年3月1日、送配電等業務指針の変更認可申請について、電力取引監視等委員会に意見を求めたものである。 - 手続上の意見照会であり、変更の認可決定を示す資料ではない。 - 根拠は電気事業法第66条の10第1項第3号および第28条の46第1項である。 - 提示本文に指針の具体的な変更内容は記載されていない。

  10. 10

    電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可について

    - 広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、委員会は特段の問題がないと判断し、認可に異論がない旨を回答する案の確認を求めている。 - 変更は、第2弾電気事業法改正による新制度、国の審議会の議論、平成28年4月の広域機関システム運用開始に伴う業務変更を踏まえたものである。 - 両変更には経済産業大臣の認可が必要であり、申請時には委員会の意見聴取が行われる。

  11. 11

    電力広域的運営推進機関の業務規程 及び 送配電等業務指針の審査について

    - 平成28年4月の法改正に対応するため、広域機関の業務規程と送配電等業務指針を変更する内容であり、新制度の反映と運用上・技術上の見直しが中心である。 - 電源入札、調整力公募、接続・リプレース案件募集の手続を整え、公平性・透明性を確保する一方、託送料金の影響には回収の仕組みや抑制の可能性が示されている。 - 優先給電の順序、計画値同時同量、広域周波数調整、連系線・作業停止計画の提出方法を見直し、広域機関による需給・系統運用を定める。 - スイッチング時の本人確認や不利益事項の説明、取得情報の目的外利用禁止を定め、系統情報の公表対象を拡充する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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