この回のダイジェスト
小売営業指針と適正取引指針の改正案を具体化し、卸電力市場の監視案を提示した。
この回で示されたこと
- 小売営業指針案は、需要家への説明・情報提供、契約・営業形態、苦情対応、解約手続を整理し、「法令上求められる行為」「問題となる行為」「望ましい行為」に分ける案である。資料2
- 電源構成の開示義務化は未決定とし、開示する場合の算定期間・計画か実績か・数値根拠の明示、二重計上等の防止、FIT電気の表示・割合・制度説明を求める案を示した。資料1資料2
- セット販売では、提供主体、割引条件と一方の解約時の扱い、キャッシュバックの責任主体・手続を説明し書面に記載することを「問題となる行為」とする案を示した。資料1資料2
- 卸電力市場のインサイダー情報は、未公表で価格に重大な影響を与え得る情報など4要件を満たすものとする案である。10万kW以上の発電設備を対象に、計画外停止の概要を1時間以内、詳報を48時間以内に公表する案を示した。資料4
- 相場操縦の監視対象に、不合理な高値・安値誘導、予備力がある場合の物理的出し惜しみ、虚偽情報、売買成立の偽装を挙げた。インバランス料金や市場分断を利用する取引行動も監視する案である。資料3資料4
- 小売市場は当面、送配電事業者の供給区域ごとに捉える整理を示した。ガイドライン上の「問題となる行為」は、個別の法令適合性判断を経て業務改善命令・勧告の対象となり得る。資料1
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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前回の御指摘事項等について
- 電源構成開示の表示・算定指針は必要とされる一方、義務化は未決定であり、非開示を問題行為とする案など三つの選択肢を提示している。 - 現行報告では他社受電分の電源種別を特定できない場合があり、全小売事業者への厳密な開示義務には追加コストが見込まれる。 - 取次ぎでは契約責任は取次業者にあるが、小売事業者にも苦情対応・供給能力確保の義務がある。長期契約の違約金は監視・注意喚起を提案する。 - セット販売では料金内訳の個別表示義務は不要としつつ、提供主体、割引条件、キャッシュバック手続の説明と書面記載を「問題となる行為」対策として提案する。
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第2回 制度設計専門会合 事務局提出資料:電力の小売営業に関する指針(仮称)について
- 小売全面自由化に向け、需要家保護を担う「電力の小売営業に関する指針(仮称)」を整備する提案であり、資料時点では案である。 - 標準料金の公表、請求根拠の提示、契約前説明、電源構成の適正開示、代理店監督、苦情対応・解約手続などを定める。 - 不明確な料金、誤認を招く表示、不当な解約制限、競合排除目的の不当廉売などを問題となる行為として整理する。 - 電源構成の開示義務そのものは別資料で検討中であり、本資料は開示する場合の算定・表示方法を示す。
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第2回 制度設計専門会合 事務局提出資料:~「適正な電力取引についての指針」の改正について~
- 資料は、全面自由化と事業類型の見直しなどに合わせた「適正な電力取引についての指針」の改正方針案であり、最終決定ではない。独占禁止法に関する部分は公正取引委員会が審議・決定する。 - 小売分野では、自由料金と経過措置料金を分け、標準メニュー公表や請求書での託送料金相当額の明記、不当な安値設定・解約制限などの扱いを整理する。 - 卸売分野では、常時バックアップの供給量の目安(高圧・特別高圧3割程度、低圧1割程度)を示し、インサイダー情報や相場操縦など市場の健全性を損なう行為を規定する案である。 - 託送分野では料金制度変更や送配電部門の役割を反映し、最終保障サービス等の主体を整理する。インバランス料金の市場価格連動に伴い、現行の関連記述は削除する案である。
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卸電力市場における不公正取引について
- 卸電力市場の公正性確保に向け、インサイダー取引・相場操縦・市場固有の不公正取引を監視するガイドライン改正案が示されたが、いずれも会合での検討段階である。 - インサイダー情報は価格に重大な影響を与え得る未公表情報と定義し、発電事業者に10万kW以上の発電所の停止情報を公表させる案である。計画外停止は概要を1時間以内、詳報を48時間以内とする。 - 安定供給に必要な公表前取引などには例外を設け、事後に委員会へ報告する案である。委員会は報告徴収・立入検査を行い、勧告等を通じて執行する。 - 高値・安値誘導、物理的出し惜しみ、インバランス料金操作、市場分断を利用した入札等を監視対象とし、社内監視体制や適時公表の教育も望ましい取組としている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
制度設計専門会合
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