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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第3回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

第3回では、小売営業・卸市場の指針案を具体化し、託送料金評価の乖離率基準は未決とされた。

この回で示されたこと

  • 電源構成やCO₂排出係数などの開示を小売事業者の「望ましい行為」とし、需要家のニーズが高まっても開示が進まない場合は制度を再検討する案を示した。資料1
  • 解約を一切認めない期間拘束や不当に高額な違約金、更新拒否を困難にする条件などを「問題となる行為」とする案を示した。転居先で同じ事業者と契約できない場合の違約金なし解約は「望ましい行為」とした。資料1
  • 卸電力市場のインサイダー情報規制では、10万kW以上の発電ユニット停止情報などを対象例とし、計画外停止は1時間以内に速報、48時間以内に詳報する案を示した。常時バックアップは特高・高圧で3割程度、低圧で1割程度を確保する案である。資料2
  • 小売営業指針案に、誤認を招く情報提供、説明・書面交付の不履行、不当な解約制限などの問題行為と、料金例の公表や苦情窓口の明示などの望ましい行為を整理した。資料3
  • 託送料金の事後評価に想定単価と実績単価の乖離率を用いる仕組みを追加する案を示した。一定比率を超えた場合は事業者説明を確認し、合理性がなければ値下げ要請等を行うが、比率自体は未確定である。資料6
  • 分散型電源の託送料金評価では、潮流改善効果の測定方法、公平性、託送料金体系全体の検討範囲が論点として示された。各資料は事業者提案・意見や評価例を整理したもので、制度の結論は示していない。資料7資料10資料9

前回からの変化

  • 電源構成開示は、前回の義務化を含む選択肢の提示から、義務化せず「望ましい行為」とする案へ整理された。開示が広がらない場合の再検討も示された。資料1
  • 卸市場のインサイダー情報は、前回の「価格に重大な影響を与え得る未公表情報」という定義案から、「正確性」「広く一般に公開されていないこと」を要件から外し、対象事実を列挙する案へ具体化された。資料2
  • 前回も示された計画外停止の速報1時間以内・詳報48時間以内、常時バックアップの特高・高圧3割程度・低圧1割程度という目安は今回の資料でも維持され、公表主体・情報内容や供給主体の考え方が具体化された。資料2資料4

今後の予定・残った論点

  • 託送料金の単価乖離率について、発動基準の水準と他律的要因の補正対象を引き続き検討する。資料6
  • 卸電力情報を集約する公表サイトの運用詳細は調整中であり、構築先としてJEPXが期待されている。資料2
  • 分散型電源の潮流改善便益や託送料金体系全体の評価方法について、資料では具体的な制度案・結論は示されていない。資料7資料10資料9

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~前回の御指摘事項等について~

    - 電源構成の開示は義務化せず、事業者に促す「望ましい行為」とする案であり、需要家ニーズと事業者の対応を見て再検討する。 - 解約を一切認めない拘束や不当に高額な違約金、自動更新を容易に拒めない仕組みを「問題となる行為」とし、転居時の違約金免除やセット契約の解約条件整備を促す案である。 - クーリングオフ対象化は諮問中であり、無契約による供給停止を避けるための事前予告・案内と、小売事業者から送配電事業者への連絡を提案する。 - セット販売でも電気料金の算定方法を明確にし、託送料金相当額の請求書記載を促すほか、既存契約には施行前の説明・書面交付を認める案である。

  2. 2

    第3回 制度設計専門会合:事務局提出資料 ~卸電力市場における不公正取引について~

    - 卸電力市場の透明性と公正取引を高める適正取引ガイドライン改正案を提示しており、資料上は提案段階である。 - インサイダー情報は価格に重大な影響を与える一定の事実とし、公表前の関連取引を原則問題行為とする一方、安定供給に必要な調達や事前契約などを例外とする案である。 - 発電事業者に停止情報の公表を求め、計画外停止は1時間以内に速報、48時間以内に詳報とする案である。 - 常時バックアップの供給量目安(特高・高圧3割程度、低圧1割程度)と契約窓口の整理、相場操縦に当たり得る行為の明示を提案している。

  3. 3

    第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~電力の小売営業に関する指針(案)の概要について~

    - 電力小売指針案は、自由化に向けた需要家保護と適正競争のため、問題となる行為と望ましい行為を分けて整理する事務局案である。 - 料金・電源構成の情報提供、契約前説明、代理・取次ぎ、料金算定、契約解除条件などの具体的な基準を示す。 - 苦情や停電の問合せ、需要家・事業者からの契約解除について、迅速な対応や予告・代替供給の案内を求める。 - 不当に安い供給の価格水準などは個別判断とし、説明・書面交付義務の法令解説も参考として収録する。

  4. 4

    第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~適正な電力取引についての指針の主な改正事項について~

    - 2016年4月の全面自由化に向け、電力取引指針の改正案として、小売・卸売・託送・他エネルギー競合分野の望ましい行為と問題行為を整理する。 - 小売では託送料金相当額の明記を推奨し、スイッチング妨害や誤認を招く誘導を問題行為とする。卸売では常時バックアップの供給目安(高圧・特高3割程度、低圧1割程度)やインサイダー取引・相場操縦の扱いを示す。 - 送配電部門の他部門との業務連携を一部認めつつ、受託・委託の透明性や需要家・代表契約者への差別的対応の例を定める。 - 全面自由化時点の電源保有・調達実態を踏まえて対象事業者を定め、市場に大きな変化があれば指針を見直す方針である。

  5. 5

    適正な電力取引についての指針(案)

    - 本資料は、平成28年4月の小売全面自由化に向けた電力取引指針案であり、競争を促す望ましい行為と、独占禁止法・電気事業法上問題となり得る行為を示す。個別案件は実態に応じて判断し、指針は必要に応じ見直すとしている。 - 旧一般電気事業者の区域内での有力な地位や電源保有を踏まえ、不当な料金設定・契約変更・解約制限、卸電源調達の妨害、インサイダー取引・相場操縦などを問題行為として整理する。 - 卸市場の活性化には、常時バックアップの配慮(特高・高圧3割程度、低圧1割程度)、余剰電力の取引所投入、市場監視・情報公開が望ましいとする。10万kW以上の発電ユニット停止情報には公表時期の目安を定める。 - 送配電網では情報遮断と事業者間の公平な取扱いを求め、自家発電やオール電化の分野でも差別・導入妨害や、規制料金原価への不適切な費用算入を問題となり得る行為として示す。

  6. 6

    第3回 制度設計専門会合 事務局提出資料:~託送供給等約款の事後評価について~

    - 託送料金の事後評価に、現行のストック管理方式に加えて想定単価と実績単価の乖離を確認する仕組みを設ける方向である。比率の水準は未決定である。 - 低い比率は料金とのずれを抑える一方、効率化を妨げるおそれがあり、高い比率は効率化を促しやすい一方、利用者の納得を得にくい。 - 基準超過後は事業者説明の合理性を確認し、不合理と判断した場合に値下げを要請する。所定期限までに自主届出がなければ変更認可申請命令を発動する仕組みである。 - 乖離率は他律的要因を補正して算定する案であり、補正対象の整理と、計算様式・審査基準の整備が必要である。

  7. 7

    事務局提出資料~託送制度に関する第1回の御議論について~

    - 第1回制度設計専門会合では、電源の立地・利用実態に応じた潮流改善効果を託送料金に反映する方法が論点となったが、制度は未決定である。 - 事業者からは、電圧階級や設備利用実態を考慮した割引、全電源への適用、発電事業者への長期的・直接的なインセンティブが提案された。 - 委員等からは、分散型電源も上位系統を利用する実態を踏まえつつ、潮流改善効果を定量的に評価すべきとの意見があった。 - 割引の便益と負担の公平性を考慮し、料金体系全体や送電線・連系線の利用ルールを含めて検討すべきとの意見が示された。

  8. 8

    託送料金制度のあり方について

    - JWPAは、託送料金の透明化と利用者間の公平性を高め、全国一律料金も含めて低廉で分かりやすい制度を検討するよう提案している。 - 再エネ比率22~24%の達成に向け、広域運用、地域間連系線・基幹系統の整備、設備仕様の標準化などによる系統費用の抑制を求めている。 - 風力の接続可能見込み量は2030年時点で約846万kWとされ、広域運用による受入拡大と出力平準化が必要との見解である。 - 既設294万kWに対し環境アセス中案件は741万kWであり、順調に進めば政府の2030年度見通し1,000万kWに2020年以降到達する見込みだが、JWPAの長期目標は2030年3,620万kWである。

  9. 9

    第1回制度設計専門会合におけるご指摘事項について

    - SBパワーは、分散型電源の集約販売で高圧・特別高圧設備を使う場合があるとの指摘を妥当と認めている。 - 設備利用実態に応じた託送料金を提案し、多様なビジネスモデルへの柔軟な対応を求めている。 - 高圧・特別高圧設備の一部利用や特定設備のみの利用を類型化して検討することが有意義だとしている。 - 将来の市場発展を見据えた制度議論の継続を求めており、具体的な制度決定は示されていない。

  10. 10

    東京ガス(株)のプレゼンテーションに対する御指摘事項

    - 66kV以下の電源は、契約上の販売先ではなく実潮流と各バンク・変電所の需要状況に基づき、上位系統の負荷軽減効果を評価する考え方が示されている(検討例)。 - 逆潮がどの設備まで及ぶかにより、負荷軽減の対象を基幹系統、特高系統、高圧系統までの各段階に区分する。 - 連系バンクが固定されず実潮流の把握には困難があり、アンシラリーサービス等の対価は負荷軽減分と別に扱う。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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