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電力・ガス取引監視等委員会

第304回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

大雪被災者向け電力特例の認可に異存なしと回答した。

この回で示されたこと

  • 委員会は、東北電力・東北電力ネットワークの大雪被災者向け特例申請について、経済産業大臣に認可に異存はないと回答した。大臣の認可完了は示されていない。資料1
  • 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、所定の申出と措置ごとの要件を満たす必要がある。適用は災害救助法の適用日まで遡る。資料1
  • 料金支払期日または託送料金の算定日を1か月延長する案で、対象は2020年12月分(支払期日が適用日以降)と2021年1・2月分である。検針日等により期限は2021年4月までとなる。資料1
  • 被災後に電気を全く使わない場合、料金を被災月の翌月から6か月免除する。免除対象は小売料金と接続送電等の料金で、検針日等により2021年8月まで適用される。資料1
  • 再申込みが2021年7月末までの場合、工事費負担金・臨時工事費や、条件を満たす引込線等の初回移設工事費を免除する案が示された。資料1
  • 災害で設備が復旧まで一時使用不能となった場合、対象契約種別の基本料金や託送側の基本料金等を2021年7月末まで免除する案が示された。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    令和3年1月7日からの大雪による災害に係る特定小売供給約款等の特例認可について

    - 2021年1月の大雪で被災した需要家等への特例措置について、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業大臣に認可へ異存なしと回答した。大臣による認可完了は資料に記載されていない。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、措置は適用日まで遡及する。 - 主な支援は料金支払・算定日の1か月延長、不使用時の6か月間の料金免除、工事費・使用不能設備分の免除である。 - 多くの申込期限は2021年7月末、猶予と不使用料金免除の期間満了は検針日等により2021年4月・8月までであり、措置ごとの条件と申出が必要である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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