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電力・ガス取引監視等委員会

第325回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

支払期限の特例を6月分まで延長する回答案が示された。

この回で示されたこと

  • 35件の申請について、約款外の供給条件を認可等して差し支えないとの委員会回答案が示された。資料1
  • 電気・ガスの小売料金は、既存措置で延長中の2021年2~5月分を各1か月追加延長し、6月分を新たに1か月延長する案である。資料1
  • 託送では、2020年3月~2021年2月の電気料金算定分について、接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金の支払期限を各5か月延長する。資料1
  • 実施期間の満了日は検針日によって異なり、2021年8月となる。旧条件適用中の需要家・契約者には新条件を適用し、旧条件を廃止する案である。資料1
  • 特例の満了後の取扱いは、新型コロナの影響状況等を踏まえて別途検討するとされた。資料1

前回からの変化

  • 小売料金の延長対象が2021年2~5月分へ移り、各1か月を追加延長する案となった。6月分も1か月延長の対象に加わった。資料1
  • 託送の対象期間は2021年2月料金計算分まで含む内容となった。資料1
  • 実施期間の満了時期が2021年7月から8月へ変更された。資料1

今後の予定・残った論点

  • 委員会の回答案を経て、経済産業大臣が申請に対する認可等を判断する。
  • 特例満了後の取扱いは、新型コロナの影響状況等を踏まえて別途検討される。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガス小売および電気託送に関する計35件の特例申請について、委員会は認可等に異存なしと大臣へ回答する案である。大臣による認可等は本資料時点では未確定である。 - 支払い困難を申し出た需要家等を対象に、2021年2~5月分は既存の延長措置からさらに1か月延長し、6月分は新たに1か月延長する。 - 2020年分から2021年1月分は原則5か月、2021年3~5月分は順に4・3・2か月延長する。既に5か月延長済みの過去分は再延長しない。 - 実施期間満了は検針日ごとに異なる2021年8月であり、その後の取扱いは感染症の影響状況等を踏まえて別途検討する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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