この回のダイジェスト
支払困難な需要家向け料金延長特例の更新について、35件の申請を認める回答案が示された。
この回で示されたこと
- 電気・ガス事業者35者(電気27件、ガス8件)の申請について、委員会は特例認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案を示した。大臣の認可等が決定したことを示すものではない。資料1
- 2021年1~4月分の料金は従前の延長期間に各1か月を追加し、5月分は新たに1か月延長する。2020年3~12月分は、既存の5か月延長からさらに延長しない。資料1
- 延長は、緊急小口資金等の貸付を受けた、または受けようとする需要家等からの申出を対象とし、事業者が感染症の影響で一時的に支払い困難と認める需要家も含む。資料1
- 特例の実施期間満了日は検針日ごとに異なり、2021年7月となる。従前の特例適用者には更新後の条件を適用し、旧条件を廃止する案である。資料1
- 満了後の扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討するとされた。資料1
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この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者35者が、感染症の影響で支払いが困難な需要家等への料金支払期限延長を申請した。委員会は、経済産業大臣の認可等に異存なしと回答する案を示している。 - 2020年3月~2021年1月分は原則5か月、2021年2~5月分は順に4、3、2、1か月延長する内容である。 - 今回は3月15日認可の特例を更新し、2021年1~4月分に各1か月を追加、5月分を新設する。2020年3~12月分は追加延長しない。 - 実施期間の満了日は検針日ごとに異なり、2021年7月である。満了後の扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討するとされる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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