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電力・ガス取引監視等委員会

第369回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

コロナ特例の支払期限延長案について、33件の申請に異存なしとする回答案が示された。

この回で示されたこと

  • 委員会は、みなし小売電気事業者等による33件の申請を審査し、特例条件の認可・承認に異存なしと経済産業大臣へ回答する案を示した。資料1
  • 電気・ガス小売料金は、申出があり一時的な支払い困難が認められる需要家等を対象に、2022年1月検針分まで各5か月、2月分4か月、3月分3か月、4月分2か月、5月分1か月の期限延長とする案である。ガスは2020年2月分から対象となる。資料1
  • 電気託送料金も、小売事業者から申出があり、対象需要家が貸付対象または感染症の影響で一時的に支払い困難と判断される場合、2022年1月料金計算分まで各5か月、2月分4か月、3月分3か月、4月分2か月、5月分1か月の延長とする案である。資料1
  • 特例の実施期間満了は2022年7月(満了日は検針日ごとに異なる)とし、既存の特例条件を適用中の顧客・契約者には新条件を適用して旧条件を廃止する案が示された。資料1
  • 申請者は、感染症の影響が続く中、支払い困難な需要家からの申出に柔軟に対応するため延長が必要と説明している。満了後の取扱いは影響状況等を踏まえて別途検討するとしている。資料1

今後の予定・残った論点

  • 大臣による認可等を経て特例が実施されるかが残る。今回示されたのは委員会の回答案であり、認可等の確定ではない。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガスの小売事業者や送配電・導管事業者による特例申請33件について、委員会は認可等に異存なしと大臣へ回答する案を示している。 - 支払い困難の申出がある需要家等を対象に、2022年1~4月分の延長期間を各1か月延ばし、5月分も1か月延長する。 - 2020年分から2021年12月分までの既存の5か月延長は追加延長せず、実施期間は検針日ごとに異なるが2022年7月に満了する。 - 資料時点では委員会の回答案であり、満了後の扱いは感染症の影響状況等を踏まえて別途検討する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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