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電力・ガス取引監視等委員会

第366回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

JEPX・広域機関の規程変更案に異存なしとし、福島県沖地震の特例措置を確認した。

この回で示されたこと

  • JEPX業務規程第18条(調整項αの算定・公表)の削除について、認可基準に適合すると判断し、経済産業大臣へ認可に異存がない旨を回答する案が示された。資料1
  • 2022年度以降のインバランス料金は調整力の限界的なkWh価格を基礎とし、30分コマ前後半の15分価格を加重平均する。需給ひっ迫時には補正インバランス料金で上昇させる制度である。資料1
  • 広域機関の業務規程・送配電等業務指針に、FIP等の交付金・納付金や解体等積立金の管理、新設の配電事業者・特定卸供給事業者に関する手続を加える変更案が示され、認可に異存がない旨を回答する方針である。資料3
  • 供給計画情報を広域機関から一般送配電事業者へ共有する規定を追加し、調整項αの算定に必要だったインバランス量の提出・全国集計・取引所への通知を削除する案が示された。資料3
  • 福島県沖地震の被災需要家等への特例措置について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣に回答した。対象は災害救助法適用市町村と隣接地域で、申出により適用され、2022年3月16日まで遡及する。資料2

前回からの変化

  • 特例措置の対象・申出要件・遡及適用、料金猶予や免除、工事費免除の枠組みは前回要約から継続している。この回の資料では、猶予対象の料金月を2022年2月分から5月分までとし、工事関連措置の申込み期限を原則2022年9月末とするなど、期間・条件が具体化された。資料2

今後の予定・残った論点

  • JEPX業務規程と広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更は、経済産業大臣が認可する段階である。資料1資料3
  • 各社は特例措置の認可後、対象地域等を公表する予定である。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    日本卸電力取引所の業務規程の変更認可について

    - JEPXは、インバランス料金制度改定により不要となる調整項(α)の算定・公表を定めた業務規程第18条の削除を申請した。 - 2022年4月以降、料金算定の基礎は卸電力市場価格から調整力の限界的kWh価格へ変更され、需給ひっ迫時には補正料金で上昇する仕組みも導入される。 - 審査資料は規程変更が認可基準に適合すると判断し、委員会は経済産業大臣に認可へ異存がない旨を回答することを提案している。

  2. 2

    令和4年福島県沖を震源とする地震に係る特定小売供給約款の特例認可等について異存ない旨を経済産業大臣に回答しました

    - 令和4年福島県沖地震の被災需要家向け特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存がないと回答した。これは認可そのものではない。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接地域の被災者で、申出により適用され、令和4年3月16日まで遡及する。 - 支払・料金算定日の1か月延長、不使用時の6か月間の料金免除、工事費等の免除を、供給約款に応じた条件で実施する。 - 工事関連の主な申込期限は令和4年9月末であり、料金猶予等の満了日は検針日などにより異なる。

  3. 3

    広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可について

    - 広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、委員会は審査基準上の特段の問題はないとし、認可に異存なしと回答する方針である。実際の認可は経済産業大臣が行う。 - 強靭化法に伴い、広域機関の再エネ交付金・納付金、入札、解体等積立金管理の業務を規程に追加し、配電事業者・特定卸供給事業者を供給計画や需給・系統関連業務の対象に加える。 - 託送料金原価算定に必要な供給計画情報を一般送配電事業者へ共有するルールを設ける。発電側課金は導入済みとはされておらず、導入された場合を想定した情報共有である。 - 2022年度の新インバランス料金制度で不要となったインバランス量の提出・全国集計手続を削除する。変更の施行日は2022年4月1日または大臣認可日の遅い方である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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