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電力・ガス取引監視等委員会

第371回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

コロナ影響による支払期限延長を6月分まで更新する回答案を示した。

この回で示されたこと

  • 事業者からの計33件の特例申請について、委員会は法令・審査基準上、認可・承認して差し支えないとして、大臣へ異存なしと回答する案を示した。資料1
  • 感染症の影響で一時的に支払いが困難との申出がある需要家等に対し、電気・ガス料金の延長期間を2022年2月分まで原則5か月とし、3月分から6月分は順に4、3、2、1か月とする案を示した。資料1
  • 対象需要家への供給に係る託送料金も、2020年3月以降の対象料金計算分を原則5か月延長し、2022年3月分から6月分は順に4、3、2、1か月延長する案である。資料1
  • 対象は2020年3月19日以降に支払義務または料金算定日が生じたもの。実施期間満了日は検針日ごとに異なり、2022年8月となる。資料1
  • 新条件の実施時には旧条件の対象者にも新条件を適用し、旧条件を廃止する。満了後の取扱いは感染症の影響状況を踏まえて別途検討するとされた。資料1

前回からの変化

  • 小売料金の延長対象は2022年1~5月分から2~6月分へ移り、2~5月分の延長を各1か月追加、6月分に1か月を新設する案となった。託送料金にも同じ月別更新を適用する。資料1
  • 実施期間の満了は2022年7月から8月へ移った。2022年1月分より前の対象月に対する5か月延長は再延長しない。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電気・ガス事業者等から、感染症の影響で支払いが困難な需要家等への料金支払期限延長に関する計33件の申請があり、委員会は認可等に異存がない旨を回答する方針である。 - 2022年2月分までの対象料金は原則5か月、3月から6月分は順に4、3、2、1か月延長し、6月分を新たに対象に加える。 - 貸付を受けた、または受けようとする需要家等が申出を行うことが基本条件であり、電気では事業者が感染症の影響による支払い困難と判断する需要家も含む。 - 実施期間満了は検針日ごとに異なる2022年8月であり、その後の取扱いは感染症の影響状況を踏まえて別途検討される。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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