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電力・ガス取引監視等委員会

第225回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

4社のガス供給区域等の変更申請は審査基準に適合すると委員会が判断した。

この回で示されたこと

  • 東京瓦斯、東邦瓦斯、東部瓦斯、西部瓦斯による一般ガス導管事業の供給区域変更申請について、審査基準に適合するとの意見を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 東京瓦斯、東邦瓦斯による指定旧供給区域等の変更申請についても、審査基準に適合するとの意見を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 審査では、導管事業の開始で申請者のガス工作物の設置が著しく過剰とならないこと、および指定旧供給区域等の小売供給を適確に遂行できる経理的基礎を確認した。資料1
  • 区域等の変更には経済産業大臣の許可が必要であり、大臣は許可に際して委員会の意見を聴取する手続である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 電力・ガス取引監視等委員会は、4社によるガス供給区域等の変更許可申請を審査した。 - ガス工作物が著しく過剰とならないこと、指定旧供給区域等の小売供給に必要な経理的基礎があることなど、適用基準への適合を認めた。 - 委員会は適合との意見を経済産業大臣へ回答した。資料は大臣の許可決定を報告するものではない。 - 指定旧供給区域等の変更申請は東京瓦斯と東邦瓦斯が対象である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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