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電力・ガス取引監視等委員会

第224回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

送配電指針改定案や都市ガス卸取引の対応方針などが示された回である。

この回で示されたこと

  • 送配電事業の法的分離に伴う行為規制を反映する指針改定案について、パブリックコメント10件を踏まえた修正は不要とし、経済産業大臣へ建議する案が示された。託送分野等の改定は令和2年4月1日適用案である。資料1
  • ガス導管事業者の行為規制の詳細を制度設計専門会合で検討し、2019年9月以降に開始、2020年3月頃に取りまとめる日程案が示された。規制内容の決定ではなく、検討の進め方の提案である。資料2
  • 東部瓦斯の託送供給約款変更申請について、委員会が経済産業大臣に認可への異存なしと回答する案が示された。申請上の実施日は2019年10月1日で、秋田地区の受入ガス比重下限を0.66から0.62へ変更する。資料3
  • 都市ガス卸元事業者に、長期契約の中途解約補償料を客観的な実損予測など合理的根拠に基づき設定し、補償料付き契約の期間を最低限とするよう求める案が示された。資料4資料5
  • 卸元と卸受が小売で競争関係にある場合、卸取引に不可欠などの合理的理由がない需要家情報の要求・共有を避け、取得情報を小売部門から隔離して管理するよう求める方針案が示された。適切な時期にフォローアップ調査を行う。資料4資料5
  • 長期契約の調査対象62社のうち29社で既存契約の最長期間が10年以上であり、卸受事業者の70%超は適切な契約期間を5年未満と回答した。これらを踏まえ、特に補償料付き契約を短くする考え方が示された。資料5

今後の予定・残った論点

  • 資料1の指針改定建議、資料3の約款認可に関する回答は、資料要約上はいずれも案の段階である。
  • ガス導管事業者の行為規制は、制度設計専門会合での詳細検討と2020年3月頃の取りまとめが提案されている。資料2
  • 都市ガス卸元事業者への要請後、適切な時期にフォローアップ調査を行う方針である。資料4資料5

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    「適正な電力取引についての指針」の改定の建議について

    - 法的分離に伴う行為規制を反映する指針改定案であり、パブリックコメント10件を受けたが、案の修正は不要とし、経済産業大臣への建議を提案している。建議の確定は本文から確認できない。 - 一般送配電事業者と関係事業者の兼職・人事交流、非公開情報の管理、差別的取扱い、グループ内取引、委託・受託に関する規律と体制要件を具体化する。 - 送電事業者にも振替供給に関する規律を準用するほか、小売・卸売・ネガワット取引の指針を更新する。個別の該当性は業務や取引の実態に応じて判断される。 - 改定案は改定日から適用し、託送分野等の改定は令和2年4月1日適用とするが、改定日は未記入である。

  2. 2

    ガス導管事業者及びその特定関係事業者に係る行為規制について

    - 改正ガス事業法に基づき、2022年度から一部のガス導管事業者を法的分離し、グループ内事業者との人事・業務委託等に行為規制を導入する予定である。 - 経済産業大臣は2019年8月、ガス導管事業者と特定関係事業者の行為規制の詳細等について委員会に意見を求めた。 - 制度設計専門会合で2019年9月以降に検討を始め、2020年3月頃に取りまとめる日程案であり、規制の詳細は未決定である。 - 検討項目には禁止行為、役員兼職・従業者従事の制限、競争確保の体制整備等が含まれ、特定ガス導管事業者にも同様の検討が必要である。

  3. 3

    一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について

    - 東部瓦斯株式会社の託送供給約款変更申請について、事務局は法定要件のうち第2号・第4号・第5号・第6号への適合を認め、委員会は認可に異存なしと回答する案である。 - 主な変更は、供給者切替えの申込・終了期限と期限漏れ時の無効扱いの明確化、ワンタッチ卸での託送供給依頼者の義務・協力の明文化である。 - 秋田地区では、LNG割合の増加に伴う供給ガス比重の低下を踏まえ、受入基準の比重下限を0.66から0.62へ緩和する。 - 申請上の約款実施日は2019年10月1日である。

  4. 4

    都市ガスの卸取引に関する競争の促進について

    - 都市ガス卸取引の競争促進に向け、委員会は卸元事業者へ自主的な対応を要請する提案である。 - 更新する長期卸契約では、中途解約補償料を合理的根拠に基づいて設定し、補償料付き契約の期間を最低限とすることが望ましい。 - 需要家情報は合理的理由がない限り提供を求めず、取得時は卸売部門で管理し、小売部門との共有を防ぐ措置が望ましい。 - 要請後、適切な時期にフォローアップ調査を実施する方針である。

  5. 5

    ガスの卸取引に関する競争の促進について(案):中途解約補償料を伴う長期契約及び需要家情報取扱いの在り方

    - ガス卸契約に関する委員会の考え方を示す案であり、補償料付き長期契約は、期間・補償料が合理的根拠を欠き競争に影響する場合、問題となりうる。 - 中途解約補償料は客観的な実損予測に基づけ、解約理由による差にも合理性が必要である。特に補償料付き契約の期間は最低限とすることが望ましい。 - 需要家情報の共有は、ワンタッチ供給や客観的必要性のある共同の新規需要開拓などに限り、取得後は小売部門との共有を防ぐ管理が望ましい。 - 今後の契約更新と情報管理にこの考え方を反映するよう卸元事業者に求め、委員会はフォローアップ調査を行う方針である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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