この回のダイジェスト
容量市場の事前監視後の応札取消しを裁量化する改定案が示された。
この回で示されたこと
- 事前監視で確認した価格を超える応札、または監視を受けず基準価格以上で行う応札について、必要な手続を経て「取り消すこととする」現行規定を「取り消すことができる」に改める案が示された。資料1
- 事前監視では、受付開始前に対象電源の価格算定方法と根拠の説明を求め、必要に応じて確認価格を通知し、受付開始後に応札データとの整合性を確認する。基準価格は前年度のメインオークションの指標価格である。資料1
- 取消しによって小売電気事業者の容量拠出金が増え、電気使用者の利益を損なうおそれがあるため、応札を残したまま是正する対応も可能にすることが改定理由として示された。資料1
- 委員会の了解が得られれば、電気事業法第66条の14第1項に基づき、資料3-1の内容で経済産業大臣に建議する予定である。改定は審議段階で、未確定である。資料1
今後の予定・残った論点
- 委員会の了解後、資料3-1の内容で経済産業大臣に建議する予定である。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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「容量市場における入札ガイドライン」の改定の建議について
- 容量市場の価格つり上げに関する事前監視後の措置を、応札の取消しを必須とする規定から、手続を経て取消しを可能とする規定へ改める案である。 - 対象は、事前監視で確認した価格を超える応札、または監視を受けず基準価格以上で行う応札である。 - 取消しにより容量拠出金が増加し、電気使用者の利益を損なうおそれがあるため、取消し以外の是正も可能にする趣旨である。 - 改定は未確定であり、委員会の了解を得た後、経済産業大臣へ建議する予定である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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